不動産買取会社向けサービス登場 買取営業の限界をITで解決!
不動産屋社長のためのnote
2021年から住宅ローン控除適用の床面積は40㎡以上に変更となります

2021年から住宅ローン控除適用の床面積は40㎡以上に変更となります

こちら「不動産屋社長のためのnote」は不動産屋の社長、社長に近かったり、社長を目指している管理職の方、意識の高い社員の方、不動産関係に近いお仕事をされている方など不動産売買のプロの方向けの記事になります。
住宅ローン控除が利用できる床面積は何㎡以上か?
40㎡以上

今まで住宅ローン控除適用の条件は、不動産(戸建・マンション)購入の際、お部屋の面積が50㎡以上か未満かによって判断されました。

それが2021年からの税制改正で40㎡以上の変更となるため、より居住用として1LDKを購入検討する単身者の方が増えそうです。

ただし、今までにない条件も加わっているため、必ず確認しておきましょう。

住宅ローン控除適用は床面積40㎡以上

住宅ローン控除が適用される物件は今まで「床面積50㎡以上」でしたが「40㎡以上」に変更となりました。

これは、価値観やライフスタイルの変化により、単身者や子供を持たない夫婦であるDINKs(Double Income[共働き]No Kids[子どもを持たない]の略)が増加したことが背景にあります。

ただし、条件があります。

新たに対象となる「40㎡以上50㎡未満」の物件については、通常の「年間3,000万円以下の所得」より厳しく「年間1,000万円以下の所得」と所得制限が厳しくなることに注意が必要です。

専有面積と登記面積での床面積の違い

壁芯と内法分譲マンション(区分所有建物)のパンフレットなどに記載されている専有面積○○㎡登記面積○○㎡では、面積が異なっています。

パンフレットの専有面積は、壁の中心(壁芯[へきしん])を基に計算をしますが、登記簿上の面積は、壁の内側(内法[うちのり])によって計算します。

したがって、登記簿上の面積はパンフレット上の専有面積より少なくなります。不動産における税金の優遇の50㎡は登記簿上の面積で判断します。専有面積50㎡をわずかに上回っているマンションは特に要注意です。それはパンフレットの面積であり、登記簿上の面積が50㎡未満の場合があるからです。

マンション専有部分

登記簿謄本の見方について詳しくは「マンションの登記簿謄本の見方についてわかりやすく解説!」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。

あなたにおすすめの不動産屋さんが見つかる

  1. 個人情報なしで相場価格がわかる
  2. 不動産屋さんの売却実績がひとめで
    わかる
  3. 信頼できる不動産屋さんから
    相談する不動産屋さんを選べる

無料であなたにおすすめの不動産屋さんを
見つけましょう

おすすめの不動産屋さんを見つける
不動産買取会社向けサービス登場 買取営業の限界をITで解決!