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不動産売買契約書の「所有権の移転の時期」とは

不動産売買契約書の「所有権の移転の時期」とは
不動産屋
不動産売買契約書の「所有権の移転の時期」って何だったっけ…?
“こくえい和田さん”
こちらは、所有権の移転の時期を定めた条項になります。ここでの所有権とは、民法で定義されている、土地や建物などの不動産を自由に使用・収益・処分することができる権利のことなので、いつ、売主から買主の物になるのかを定めているわけです。

(この項目では、FRK・宅建協会・全日・全住協の契約書を念頭に説明しており、書式や記載方法は微妙に異なっていますが、用語の意味や記入すべき内容は基本的に同じです。ここではFRKの記入方法を中心に解説しています。)

不動産(土地・建物・マンション)を売買する際、契約書に「所有権の移転の時期」という項目があります。

(所有権の移転の時期)

第6条 本物件の所有権は、買主が売主に対して売買代金全額を支払い、売主がこれを受領した時に売主から買主に移転します。

「所有権の移転の時期」の意味と内容

こちらは、所有権の移転の時期を定めた条項になります。ここでの「所有権」とは、民法で定義されている、土地や建物などの不動産を自由に使用・収益・処分することができる権利のことなので、いつ、売主から買主の物になるのかを定めているわけです。

本物件の所有権は、買主が売買代金の全額を支払ったとき(通常は残代金支払いのとき)に、買主に移転します。

物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。

民法第176条

民法176条ではこのように定められていますが、全ての代金を支払ったときを所有権移転時期とする方が、当事者にとって公平であるといえることから、こちらの条項が設けられています。

こちらの条項は、民法の所有権の移転は当事者の意思表示のみで移転するときの規定からみると、特約になります。

不動産屋
読んでもわからない・・・難しい・・・重説どうしたらいいんだ。。。

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