ひとつずつみていきましょう。
こちらでは、不動産用語の、地域・地区・区域・街区の違いについて、詳しく説明します。
・例:【地域】
用途地域、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、防火地域、準防火地域、農業振興地域
・例:【地区】
特別用途地区、特例容積率適用地区、特定用途制限区域、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区、都市再生特別地区、景観地区、風致地区、駐車場整備地区、臨港地区、歴史的風土特別保存地区、流通業務地区、生産緑地地区、航空機騒音防止地区
・例:【区域】
都市計画区域、市街化区域、市街化調整区域、河川区域、土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水想定区域、宅地造成工事規制区域、農用地区域、法22条区域
・例:【街区】
特定街区
地域・地区・区域・街区は似ているようで微妙に違う
「地域」とは、かなり広い範囲を意味しており、「地区」とは、ある観点で区切られたやや広い範囲を意味しています。どちらも広いのですが、「地区」は「地域」に比べて、比較的狭い範囲に使います。
例えば、大阪市は、土地の利用の方法(用途)によって住宅地、商業地、工業地の大きく3つに分けられ、さらに細かく分類した12種類の用途地域(商業地域など)のどれかに分けられます。その中に「駐車場整備地区」があります。駐車場整備地区とは、車の台数に対して駐車場が足りていない地区に定められる地区で、一定規模以上の建築物をつくる場合、一定の自動車駐車施設を設けることが義務付けられています。駐車場整備地区は、「駐車場が不足している」という観点で区切られた範囲なのです。
(大阪市の駐車場整備地区の例)
「区域」とは、区切られた一定範囲の場所を意味しており、限定的な範囲であることを指し示しています。例えば、土砂災害特別警戒区域は、範囲を区切って限定的にその内側だけに、特別な法的効果(土砂災害が及ぼす危険性が高いため、家を建てるために都道府県知事の許可を得て、土砂災害を防止するための対策工事が必要)を及ぼそうとするときに使います。
「街区」とは、市街地において道に囲まれた一区画を意味しています。市街地とは、人家や商店・ビルなどが立ち並んだにぎやかな土地のことで、農地や森林などが見られません。そして、市街化とは建築物が数多く建築されているイメージになります。例として特定街区がありますが、市街地の特定の狭い範囲を指定している用語になります。
地域・地区・区域・街区について、さらに詳しく知りたい方は「都市計画・区域区分・用途地域・地域地区・地区計画等とはなにか」をご覧ください。
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