あなたの不動産は道路に接していますか?
法律で認められた道路に接していないと家は建てられません。
幅員4m以上の建築基準法上の道路に、2m以上接道していないと家は建てられない
(建築基準法第42条・43条/昭和25年11月23日施行)
あなたの不動産に接している道路の種類を調べるには、不動産会社に調べてもらうか役所に行って自分で調べることができます。
その結果、道路の種類が42条1項2号道路とわかりました。
42条1項2号道路とはどのような道路でしょうか?
42条1項2号道路とは開発道路
建築基準法種別 | 内容 | |
1 | 42条1項1号 | 4m以上の道路法による道路(国道・県道・市道・区道など) |
2 | 42条1項2号 | 都市計画法(開発行為など)・土地区画整理法等の法律により造られた道路 |
3 | 42条1項3号 | 既存道路(建築基準法施行時の昭和25年11月23日に既に幅員4m以上あった道路) |
4 | 42条1項4号 | 都市計画法で2年以内に事業が予定されている都市計画道路 |
5 | 42条1項5号 | 民間が申請を行い、行政から位置の指定を受けて築造された道路。通称位置指定道路 |
6 | 42条2項 | 道幅1.8m以上4m未満で建築基準法施行時に家が立ち並んでいた道で、一定条件のもと特定行政庁が指定した道路 |
7 | 基準法上道路以外 | 43条但し書き通路、単なる通路など |
- 都市計画法における開発行為や土地区画整理事業、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市法または密集市街地整備法などにより造られた道路(宅地開発や区画整理などでできた道路)
- 原則として幅員6m(4mの特例幅員もある)
- 造られた当初は「私道」の場合が多いが、その後普通は役所に寄付をし、役所に管理が引き継がれた後は「公道」になり、42条1項1号道路になる
役所で調査する場合
- 「建築計画概要書」の他「開発登録簿」や「土地区画整理の区画道路図面」を入手し、図面や記載されている道路の状況を確認します。
- 役所の建築指導課で「この図面と現地が一致していれば建物を建てても良いのか、一致していない場合はどのようにすれば良いのか」をヒアリングしましょう。
開発行為によって造る6m以上の道路
42条1項2号道路は、原則として幅員6m以上の道路になります。デベロッパーと呼ばれる開発業者が、何もない土地から、何区画もあるような宅地造成を行う際は、接道義務(幅員4m以上の建築基準法上の道路に、2m以上接道していないと家は建てられない)を守るためにもその土地の中に道路を造る必要があります。
このような開発行為によって新たに造られる道路が42条1項2号道路です。「開発道路」と呼ばれます。
開発業者の所有している土地に造る道路なので「私道」ということになります。普通は、開発後に役所に寄付されて、「公道」に変わり42条1項1号道路になります(なお、役所が主体となり、土地区画整理事業などで道路を造る場合もあります)。
そのため、42条1項2号道路は、42条1項1号道路に変わるまでの幅員4m以上の開発中の「私道」ともいえます。引き継がれる前の、新築の分譲戸建てを購入するときに42条1項2号道路をみかけることもありますが、中古物件においてはあまり見かけません。
なお、役所に引き継がれるのが普通ですが、さまざまな理由により、まれに引き継がれないケースもあります。この場合、私道のままということになります。
私道であっても、42条1項2号道路は建築基準法上の道路に分類されるため、間口が2m以上接していれば家を建てることも、建て替えすることもできます。
ただし、あなたの不動産が、他人が所有している(私道)42条1項2号道路のみにしか接していなくて、今後建て替えの際に上下水道管やガス管の引き込みをする場合は、その道路を所有している人に掘削の同意・承諾が必要になり、場合によっては、掘削承諾料を請求される場合があることには注意が必要です。
「42条1項2号道路」と「42条1項5号道路」、どちらも宅地開発された分譲地内にみられる道路です。
42条1項2号道路の「開発道路」は、道路法上の道路になる前提で原則6m以上となります。ただし、道路の長さが短かったり、安全である場合には4m以上で認められます。
一方、42条1項5号(位置指定)道路は、道路法上の道路になるということを前提としておらず、単に接道義務の充足を目的とするので、原則4m以上で問題ありません。
つまり、同じ宅地分譲地でも、開発許可を要する(首都圏・近畿圏・中部圏の市街地区域であれば500㎡以上の開発)ような大規模開発の場合は「42条1項2号道路」、開発許可を要しない小規模開発の場合は「42条1項5号道路」となります。
開発許可について詳しくは「開発行為(かいはつこうい)とはなにかわかりやすくまとめた」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。
ただし、この接道義務は、都市計画区域および準都市計画区域内でのみ適用されるため、都市計画区域外では適用されません。田舎で、道路に接していない家が見かけられるのはこちらの理由によります。
調査方法について詳しくは「42条の建築基準法上の道路と接道義務、調査方法についてわかりやすくまとめた」で説明していますので、ご覧ください。
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