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「道路と通路(建築基準法42条道路に該当しない道)の違いについてまとめた」

「道路と通路(建築基準法42条道路に該当しない道)の違いについてまとめた」
不動産屋
建築基準法の道路に該当しない道って何だったっけ…?
“こくえい和田さん”
建築基準法の道路ではないただの道、つまり「単なる通路」の扱いになります。

あなたの不動産は道路に接していますか?

法律で認められた道路に接していないと家は建てられません。

幅員4m以上の建築基準法上の道路に、2m以上接道していないと家は建てられない

建築基準法第42条・43条/昭和25年11月23日施行)

あなたの不動産に接している道路の種類を調べるには、不動産会社に調べてもらうか役所に行って自分で調べることができます。

その結果、道路が建築基準法の道路に該当しない道とわかりました。

建築基準法の道路に該当しない道とはどのような道でしょうか?

建築基準法の道路に該当しない道(通路)とは

建築基準法の道路をまとめると次のようになります。

幅員 建築基準法種別 内容 通称
1 4m以上 42条1項1号 国・都道府県・市町村等が管理しており、路線認定を受けている道路 道路法上の道路
2 42条1項2号 都市計画法等による道路 開発道路
3 42条1項3号 基準日(建築基準法施行時の昭和25年11月23日)にすでにあった道路 既存道路
4 42条1項4号 2年以内にできる予定の道路 計画道路
5 42条1項5号 基準日(建築基準法施行時の昭和25年11月23日)以降に私人がつくった道路で、位置指定を受けた道路 位置指定道路
6
4m未満
42条2項 基準日(建築基準法施行時の昭和25年11月23日)にすでにあった道路に家が立ち並んでおり、4mに後退可能な道路 2項道路
7 42条3項 基準日(建築基準法施行時の昭和25年11月23日)にすでにあった道路に家が立ち並んでおり、4mに後退不可能な道路 水平距離指定道路
8 42条6項 基準日(建築基準法施行時の昭和25年11月23日)にすでにあった道路に家が立ち並んでおり、4mに後退可能な幅員1.8m未満の道路 6項道路
9 6m以上
42条4項 特定行政庁が指定した幅員6m未満の道路 4項道路
10 42条5項 6m区域指定時に幅員4m未満だった道路 5項道路
11   基準法上道路以外 43条但し書き単なる通路など 通路

現状は道路として利用されていても、建築基準法の道路と認められないものがあります。見た目は道路であっても、建築基準法の道路ではないただの道、つまり単なる通路の扱いになります。

そもそも建築基準法とは、人間が住む建物を建てる際の基準を定める法律であり、建築基準法の道路は、そこに住む人間にとって安全な通行や避難ができる基準となっている道路です。

そのため、建築基準法の道路に該当しない道は、人間が住むことを前提としていない道路であり、そのような道路もたくさんあります。例えば、登山道や公園の道は、建築基準法の基準を満たしている必要はありません。

建築基準法の道路に該当しない道として、農道林道里道公図が作成されたときに道だった土地)、(河川や海岸の)堤防道路港湾施設道路(港湾内の道路)があげられます。これらの道は、たいてい国・都道府県・市町村などが管理していますが、路線認定を受けていません。路線認定を受けている場合は42条1項1号道路です。

また、基準日(建築基準法施行時の昭和25年11月23日)以降に私人(公的な地位や立場を持たない一個人、一般人)がつくった幅員4m以上の道で、道路位置指定を受けてない道(受けている場合は42条1項5号道路)や、幅員4m未満の道で、基準日のときに家が立ち並んでいなかった道(家が立ち並んでいた場合で、かつ特定行政庁の指定を受けている場合は42条2項道路)、基準日以降に私人がつくった幅員4m未満の道などがあります。

建築基準法の道路に該当しない道は、建築基準法上の道路とは異なり、原則として増改築や再建築不可ですが、建築審査会の許可を受けることで建築を認められることがある43条但し書き)の可能性もあります。

物件調査において、一見道路に見えてもこのような「単なる通路」の場合、特に注意が必要です。

調査方法について詳しくは「42条の建築基準法上の道路と接道義務、調査方法についてわかりやすくまとめた」で説明していますので、ご覧ください。

不動産屋
読んでもわからない・・・難しい・・・重説どうしたらいいんだ。。。

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