あなたの不動産は道路に接していますか?
法律で認められた道路に接していないと家は建てられません。
幅員4m以上の建築基準法上の道路に、2m以上接道していないと家は建てられない
(建築基準法第42条・43条/昭和25年11月23日施行)
あなたの不動産に接している道路の種類を調べるには、不動産会社に調べてもらうか役所に行って自分で調べることができます。
その結果、道路の種類が42条4項道路とわかりました。
42条4項道路とはどのような道路でしょうか?
42条4項道路とは6m区域で幅員4〜6mの道路
建築基準法種別 | 内容 | |
1 | 42条1項1号 | 4m以上の道路法による道路(国道・県道・市道・区道など) |
2 | 42条1項2号 | 都市計画法(開発行為など)・土地区画整理法等の法律により造られた道路 |
3 | 42条1項3号 | 既存道路(建築基準法施行時の昭和25年11月23日に既に幅員4m以上あった道路) |
4 | 42条1項4号 | 都市計画法で2年以内に事業が予定されている都市計画道路 |
5 | 42条1項5号 | 民間が申請を行い、行政から位置の指定を受けて築造された道路。通称位置指定道路 |
6 | 42条2項 | 道幅1.8m以上4m未満で建築基準法施行時に家が立ち並んでいた道で、一定条件のもと特定行政庁が指定した道路 |
7 | 42条4項 | 幅員6m未満の道、特定行政庁が認めて指定したもの |
8 | 基準法上道路以外 | 43条但し書き、単なる通路など |
- 6m区域内で、特定行政庁の指定を受けた幅員6m未満で4m以上の道路
最低幅員6mの区域だが難しい場合は4m以上もある
42条4項道路は6m区域(6m道路指定区域)内の取扱いのため、まず6m区域について理解しなければなりません。「6m区域」は法律で定義された用語ではなく通称であり、6m区域内の道路は幅員4mではなく6mが最低基準となり、幅員が6m以上でなければ建築基準法上の道路とは認められません。
6m区域の規定は、建築基準法第42条1項の道路の定義の条文中にあります。
この章の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員4m(特定行政庁が、その地方の気候もしくは風土の特殊性、または土地の状況により必要と認めて、都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、6m。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。
地方の気候、風土の特殊性、土地の状況により必要に応じて6m区域に指定されます。
例えば、積雪が多い地域では、除雪のために幅員を広くしなければならない理由で、また細々とした分譲開発を防ぎ、整然とした街並みをつくるためにも定められます。
ただ、幅員6mが最低基準になると現実的に厳しい部分があるため、次の場合は6m未満であっても建築基準法上の道路(これが42条4項道路)として認められます。
- 避難・通行上支障がないと認められる幅員4m以上の道路で、特定行政庁の指定をうけた道路
- 地区計画等に適合する幅員4m以上の道路で、特定行政庁の指定をうけた道路
- 6m区域指定時に建築基準法上の道路とされていた道路(幅員にかかわらず)
ただし、そもそも6m区域の実際の指定例はほとんどないため(大半は「幅員4m以上」のまま)、4項道路の指定はあまり見かけませんが、例えば埼玉県春日部市では建築基準法第42条第1項による幅員6メートルの区域を指定し、2013(平成25)年10月1日から施行しています。
調査方法について詳しくは「42条の建築基準法上の道路と接道義務、調査方法についてわかりやすくまとめた」で説明していますので、ご覧ください。
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