角を切り取って道路にすること
幅員4m以上の建築基準法上の道路に、2m以上接道していれば家を建てることができますが、建物の規模や種類、土地の形状によっては、それよりも厳しい規定が設けられている場合があります。まさに隅切りはこれにあたります。
土地の形状、つまりあなたの土地が角地である場合、隅切りする必要があるかもしれません。
隅切り(すみ切り)とは、角地である土地の角を切り取って道路状にすることをいいます。道路の交差点などにおいて、通行のために曲がり角を通りやすくしたり、見通しの確保を目的としています。
道路の交差点である2方向の道路が交わる敷地や、道路が屈曲(くっきょく・折れ曲がっていること)している敷地について、その角にあたる部分(出隅)を削って隅切りし、空地にしなければなりません。このことを「角敷地の建築制限」と呼びます。
空地なので、隅切りの部分には建築物だけでなく、交通の妨げになるような門や塀など工作物の築造も一般的には禁止されています。ただし、東京都の場合のように、4.5m以上の空間には建物を突き出しても良いというような例外もあります。
隅切りは大きく2つに分かれ、位置指定道路など建築基準法による制限(指定道路の技術基準や開発基準)と、各自治体ごとの条例で定められているケースとにわかれます。似ていますが、その根拠となる法律が全く異なっていますで、同一のものと考えてはいけません。
前者は、隅切り部分が建築基準法上の道路の扱いとなるため、その部分は「道路」として考えることとなります。
ややこしいのは後者で、条例に長さなどの規定がなかったり、罰則規定もないところもあります。多くの自治体では、「一定の道路幅員(6mが多いが合計10mや12mもある)未満の道路が交わる角(120度未満が多い)に接する敷地(角敷地)では、空地(一辺を2mとする2等辺三角形の部分が多い)としなければならない」と定められていますが、隅切りの規定は、自治体によって対応が異なるため、役所で必ず確認が必要です。
例えば東京都の場合は、東京都建築安全条例第2条に次のように定められています。
幅員各6m未満の道路が交わる角敷地(120度未満)は、底辺2mの2等辺三角形の部分を道路状に整備しなければならない。また、この部分には建築物を突出させたり工作物は築造できない。道路状の面からの高さが4.5mを超える部分はこの限りではない。
隅切り部分について買取制度や寄付制度、固定資産税の課税免除を設けている自治体もあります。自治体が別途定める隅切りの規定の多くは、自治体ごとの「建築基準法施行条例」に定められていることが多いです。
【北海道地方】
・北海道→(現在調査中)
【東北地方】
・青森県→青森県建築基準法施行条例第5条(角空地)
・秋田県→秋田県建築基準法施行細則第17条(街区にある角敷地に準ずる敷地の指定)
・山形県→山形県建築基準条例第3条(かど空地)
・宮城県→宮城県建築基準条例第6条(角地を有する敷地の建築制限)
・福島県→福島県建築基準法施行条例第3条(角地の建築制限)
【関東地方】
・東京都→東京都建築安全条例第2条(角敷地における建築制限)
・神奈川県→神奈川県建築基準法施行細則第20条第1項(建蔽率の緩和)
・千葉県→千葉県建築基準法施行細則第16条(空地制限の特例)
・埼玉県→埼玉県建築基準法施行細則第11条(かど敷地等の指定)
・茨城県→(現在調査中)
・栃木県→(現在調査中)
・群馬県→(現在調査中)
【中部地方】
・愛知県→(現在調査中)
・静岡県→(現在調査中)
・山梨県→(現在調査中)
・長野県→(現在調査中)
・新潟県→(現在調査中)
・富山県→(現在調査中)
・石川県→(現在調査中)
・福井県→(現在調査中)
・岐阜県→(現在調査中)
・三重県→(現在調査中)
【近畿地方】
・大阪府→大阪府建築基準法施行条例第5条(角敷地における建築制限)
・兵庫県→(現在調査中)
・京都府→建築基準法施行条例第2条(かど敷地内の建築制限)
・滋賀県→(現在調査中)
・奈良県→(現在調査中)
・和歌山県→(現在調査中)
【中国地方】
・広島県→(現在調査中)
・岡山県→(現在調査中)
・鳥取県→(現在調査中)
・島根県→(現在調査中)
・山口県→(現在調査中)
【四国地方】
・香川県→(現在調査中)
・徳島県→(現在調査中)
・愛媛県→(現在調査中)
・高知県→(現在調査中)
【九州地方】
・福岡県→(現在調査中)
・佐賀県→(現在調査中)
・長崎県→(現在調査中)
・大分県→(現在調査中)
・熊本県→(現在調査中)
・宮崎県→(現在調査中)
・鹿児島県→(現在調査中)
・沖縄県→(現在調査中)
(上記について、記載情報がありましたらご連絡いただければ幸いです。)
また、建築確認において建ぺい率や容積率の計算をする際、敷地面積に隅切り部分の面積は計算に入れることができます。
ただし、隅切り部分だけを分筆(=土地を分ける)して、自治体に買取してもらったり寄附することで名義が自治体になっている場合は、敷地面積には含めることはできません。
また、角地における「建ぺい率の緩和規定(10%増)」については、隅切りを設けることが条件となっている自治体もあります。(角地緩和データベース参照)
隅切りをしていない土地の場合は、隅切り部分も売買対象に含まれているのが一般的です。そのため、売買の際、不動産重要事項説明で隅切り部分についての説明が必要となります(隅切り条例がある場合)。もれがないように、調査しておきましょう。
調査方法について詳しくは「42条の建築基準法上の道路と接道義務、調査方法についてわかりやすくまとめた」で説明していますので、ご覧ください。
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