こちらでは、工作物と建築と建築物の違いについて、詳しく説明します。
不動産用語の工作物と建築と建築物の違い
工作物(こうさくぶつ)とは、建物以外の土地に接着させて設置した人工的に作った物の意味で、道路や鉄道、ゴルフコースなど平面的なものから、門や塀、電柱、橋、堤防、トンネルなどの立体的なものが含まれます。建物以外というところがキーポイントです。
不動産用語としては、法律に出てくる「工作物の新築・改築」が有名でしょう。これらは、工作物を新たに、もしくは改めて造る(築く)という意味です。
では、建物はどのような意味なのでしょうか。
法律で次のように定義されています。
建物は、屋根および周壁またはこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。
わかりやすく説明すると、土地とくっついていて、屋根と壁があり、住むためのものなのか商売目的の店舗としてなのかなど、一定のつかいみちが決まっているのが「建物」ということになります。
この「建物」という用語は、民法や不動産登記法などにおいて使われていますが、建築基準法などでは「建築物」という用語が使われています。
「建築物」については次のように定義されています。
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門もしくは塀、観覧のための工作物または地下もしくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋[こせんばし]、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
わかりやすく説明すると、「工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有するもの」というのは、先ほどの建物のことを指していますよね。その上で、「これに附属する門もしくは塀その他…」なので、建物に加えて一定の工作物がついた状態、つまり建物ではあるものの、建物より大きな意味で使います。
図にするとこんな感じですね。
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