不動産を調査する際には、以下の資料を法務局(インターネットを含む)から取得する必要がある。
これらはどのようにして取得するのだろうか?
ここでは、資料取得の基本的な流れと申請書の記入方法について説明する。
公図の申請
①地番が特定できていないときには、ブルーマップでの「あたり(=付近)の地番」で申請する。地番が特定できていれば、その地番も記載して申請する。複数の筆を所有しているときでも、1つの地番を書けば申請できる。 |
地番について
不動産は地番で登記されており、法務局で調査を行うにあたっては、まずこのブルーマップで地番を調べなければならない。地番は、郵便が届く住居表示とは異なる(地番=住居表示となっている地域もある)。住居表示とは住居表示に関する法律に基いて街区をわかりやすくしたり、郵便物を配達しやすくすることを目的とした表示方法だ。なお、地番がついている土地1つずつを1筆(ひとふで・いっぴつ)と呼び、数筆の土地を合筆して1番の土地にすることを合筆(ごうひつ・がっぴつ)、1筆の土地を数筆の土地に分割することを分筆(ぶんぴつ)と言う。
登記事項証明書(土地・建物)の申請
公図で地番を特定したら、その地番の土地・建物について申請する。
②所有者がわからない時は、空欄でも構わない。
③共担目録は、普通全ての証明書につける。該当する番号を記入し、 ④所有者事項証明書は「乙区までの情報はいらないが、所有者・ |
地積測量図・建物図面の申請
⑤地積測量図の申請書は公図の申請書と同じだ。 ⑥建物については建物図面(各階平面図)の申請になる。 ⑦セットバックらしき部分や、道路らしき部分の地番の地積測量図も取得する。 ⑧道路対面側地番の丁目が調査物件とは異なっている。町名が違うこともあるため注意する。 |
要約書(土地・建物)の申請
1つの欄に複数の地番を書いても構わない。わかりやすく、番号の書き間違いがないよう注意する。
⑨敷地に接している地番
⑩西側道路対面敷地(56-2・56-3) ⑪北側道路対面側セットバックらしき部分(24-3・24-4) ⑫北側道路対面側敷地[4m未満の道路のため取得](24-1・24-2) ⑬道路対面側地番の「丁目」が調査物件とは異なっている。町名が違うこともあるため注意する。 |
このように法務局で取得する必要がある資料は、公図→登記事項証明書→地積測量図・建物図面→要約書(要約書については必要がある場合のみ)の順番で取得する。
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