あなたの不動産は道路に接していますか?
法律で認められた道路に接していないと家は建てられません。
幅員4m以上の建築基準法上の道路に、2m以上接道していないと家は建てられない
(建築基準法第42条・43条/昭和25年11月23日施行)
あなたの不動産に接している道路の種類を調べるには、不動産会社に調べてもらうか役所に行って自分で調べることができます。
その結果、道路の種類が42条1項1号道路とわかりました。
42条1項1号道路とはどのような道路でしょうか?
42条1項1号道路とは道路法上の道路
建築基準法種別 | 内容 | |
1 | 42条1項1号 | 4m以上の道路法による道路(国道・県道・市道・区道など) |
2 | 42条1項2号 | 都市計画法(開発行為など)・土地区画整理法等の法律により造られた道路 |
3 | 42条1項3号 | 既存道路(建築基準法施行時の昭和25年11月23日に既に幅員4m以上あった道路) |
4 | 42条1項4号 | 都市計画法で2年以内に事業が予定されている都市計画道路 |
5 | 42条1項5号 | 民間が申請を行い、行政から位置の指定を受けて築造された道路。通称位置指定道路 |
6 | 42条2項 | 道幅1.8m以上4m未満で建築基準法施行時に家が立ち並んでいた道で、一定条件のもと特定行政庁が指定した道路 |
7 | 基準法上道路以外 | 43条但し書き通路、単なる通路など |
- 幅員4m以上で、国道・県道・市道・区道など一般的に公道と呼ばれる道路
- 道路法による路線の指定または認定を受けたもので、いわゆる道路法上の道路
役所(国・都道府県および市町村)が管理する道路(いわゆる「公道」)のことです。道路法の規定に基づき、路線の認定(「特別区道第1000号路線」など)が行われ、道路法により道路の新設、維持、修繕、災害復旧その他の管理が行われます。また、役所の道路管理を行う部署(道路管理課など)では、管理だけでなく、官民境界の確定や道路区域(管理区域)の確定を行っています。
建築基準法上の道路と道路法上の道路の違い
「建築基準法42条1項1号道路」とは、幅員4m以上の道路法の制限がかかる公道です。そのため「道路法上の道路」と呼ばれます。「道路法上の道路」とは、国・都道府県、市町村が認定、管理している国道・県道・市道・区道のことです。
つまり、建築基準法上の道路かつ道路法上の道路でもある道路が42条1項1号道路です。
しかし、そもそも、建築基準法上の道路と道路法上の道路は、その目的が異なります。
登記簿謄本を見ると所有者が「市町村」であり、地目にも「公衆用道路」と書かれてあり、実際に現地を確認しても道路で、幅員4m以上の公道であったとしても、建築基準法上の道路でない場合があります。この場合は、家を建てることができません。道路は道路であっても、建築基準法上の道路でなければ家を建てることができないのです。
「建築基準法上の道路」とは、建物を使用する人のために、日照や通風のことを考慮したり、安全を確保するという観点から、家を建ててもよい道路のことです。4mという幅は、車と車がすれ違うのに最低限必要な幅であり、また、消防車や救急車などの緊急車両が問題なく通ることができる幅でもあります。
一方、「道路法上の道路」とは、人が安全に歩く、車が安全に通るという通行の観点から、役所がその責任を持って管理している道路のことです。
道路法上の道路で、家を建てられる基準かどうかの判断をして、路線の認定を受ければ、建築基準法上の道路として42条1項1号道路ということになります。
中古物件にみられる一般的な道路であり、あなたの不動産の間口が42条1項1号道路に2m以上接していれば、家を建てても良いということになります。
ただし、この接道義務は、都市計画区域および準都市計画区域内でのみ適用されるため、都市計画区域外では適用されません。田舎で、道路に接していない家が見かけられるのはこちらの理由によります。
調査方法について詳しくは「42条の建築基準法上の道路と接道義務、調査方法についてわかりやすくまとめた」で説明していますので、ご覧ください。
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