「公開空地」はビルやマンションの敷地内に設けられた“一般の人々が自由に出入りできる空間”で、通路や植栽・芝・池を整備した空間になっていることが多いです。
こちらでは、総合設計制度(そうごうせっけいせいど)とはなにか、公開空地(こうかいくうち)とはなにか、詳しく説明します。
公開空地(オープンスペース)を設けることで、容積率を緩和する制度
総合設計制度とは、「敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例」ともいい、一定規模以上の敷地に一定割合の公開空地(オープンスペース)を確保することで、市街地の環境の整備改善がなされる場合、公開空地を設けることに対するボーナスとして容積率・絶対高さ制限・斜線制限を緩和するという制度で、特定行政庁(市町村長もしくは都道府県知事)が建築審査会の同意を得て許可します。
行政としては、都市計画の観点で緑化整備や空地の確保等が進むこととなり、建築主側は大きな建物が建てられるため、双方にメリットがあります。
その敷地内に広い空地(公開空地)を設ける等の基準に適合している建築物で、交通上、安全上、防火上および衛生上支障がなく、建ぺい率、容積率、各部分の高さについて、総合的な配慮のもとに設計がなされ、市街地の環境の整備改善に資すると特定行政庁が認めて許可したものは、その許可の範囲内で容積率制限、絶対高さ制限および斜線制限が緩和される。
公開空地として認められるためには、敷地内でありながらオープンであること、すなわち塀などで区切らずに、一般に開放され自由に利用できることが必要です。
公開空地
ビルやマンションの敷地内に設けられた一般の人々が自由に出入りできる空間です。公開空地は、一般の人々が自由に通行できる空間でなければならず、多くは通路や植栽、芝、池を整備した快適な空間となっています。
総合設計制度には、建物内に住宅を設けた場合に容積率の割増を認める都心居住型総合設計制度や市街地住宅総合設計制度、また敷地規模に応じて容積率の割増を認める敷地規模型総合設計制度があります。(建築物の容積率の割増しの限度(運用上の区分)についてはこちら)
ちなみに、総合設計制度と総合的設計制度はよく間違われますが、異なるため注意が必要です。
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