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農業振興地域・農用地区域とはなにかわかりやすくまとめた

農業振興地域・農用地区域とはなにかわかりやすくまとめた
不動産屋
農業振興地域・農用地区域って何だったっけ…?
“こくえい和田さん”
農地として利用すべき土地です。

こちらでは、農業振興地域・農用地区域について詳しく説明します。

農地として利用すべき土地

農業振興地域(のうぎょうしんこうちいき:農振地域)は、農業の振興を促進することを目的とする地域で、農用地区域とその指定を受けない区域(農振白地地域)に分かれます。振興(しんこう)とは産業を盛んにするという意味で、農業を拡大する地域といえます。

農業振興地域は、今後相当期間(おおむね10年以上)にわたって農業振興を図るべき地域であり、農用地区域(のうようちくいき)は、土地改良事業(農業用水や区画整理などの農業土木)がなされたなどの生産性の高い農地で、農業上の利用を確保すべきものとして指定された区域です。

地域・地区・区域・街区の違いについてわかりやすくまとめた

地域・地区・区域・街区の違いについてわかりやすくまとめた

2018.01.12

「農業振興地域の整備に関する法律」(農振法:のうしんほう)により、農業振興地域(農振地域)を指定します。

農用地区域は、農地の中でも生産性の高い農地のため、宅地など他の用途に変えることは厳しく制限されています。農用地区域内で開発行為をする場合は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

また、農用地区域内にある農地の用途変更および用途変更目的での売買・賃貸借は、農用地利用計画において指定された用途以外は認められません。

農用地区域内において開発行為(宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更または建築物その他の工作物の新築、改築もしくは増築をいう。)をしようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事(農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村の区域内にあつては、指定市町村の長。)の許可を受けなければならない。

農業振興地域の整備に関する法律第15条の2

都道府県知事及び農地法第4条第1項に規定する指定市町村の長は、農用地区域内にある同法第2条第1項に規定する農地および採草放牧地についての同法第4条第1項および第5条第1項の許可に関する処分を行うにあたっては、これらの土地が農用地利用計画において指定された用途以外の用途に供されないようにしなければならない。

農業振興地域の整備に関する法律第17条

いずれの場合も実際に許可される可能性は低く、農業用途以外の転換は難しいです。

農用地区域内で農地転用(建物建築や宅地開発など)を行うためには、まず農用地区域からの除外手続きをする必要がありますが、その条件は厳しく、困難だと考えた方が良いでしょう。

詳しくは、国土交通省HP「農業振興地域制度及び農地転用許可制度」をご参照ください。

不動産の重要事項説明書における「農地法」とはなにか

2016.04.19
不動産屋
読んでもわからない・・・難しい・・・重説どうしたらいいんだ。。。

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