地目って何だったっけ…?
土地の用途を表したものです。
こちらでは、地目についてわかりやすく説明します。
土地のつかいみちを表すもの
地目とは、土地の用途を表すもので全部で23種類あります。不動産登記法が定める地目は、次の通りです。
- 田:農耕地で用水を利用して耕作する土地
- 畑:農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
- 宅地:建物の敷地及びその維持、もしくは効用を果すために必要な土地
- 学校用地:校舎,附属施設の敷地及び運動場
- 鉄道用地:鉄道の駅舎,附属施設及び路線の敷地
- 塩田(えんでん):海水を引き入れて塩を採取する土地
- 鉱泉地(こうせんち):鉱泉(温泉を含む)の湧出口及びその維持に必要な土地
- 池沼(ちしょう):かんがい用水でない水の貯留池
- 山林:耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
- 牧場:家畜を放牧する土地
- 原野(げんや):耕作の方法によらないで雑草,かん木類の生育する土地
- 墓地:人の遺体または遺骨を埋葬する土地
- 境内地(けいだいち):境内に属する土地であって,宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む。)
- 運河用地:運河法(大正2年法律第16号)第12条第1項第1号または第2号に掲げる土地
- 水道用地:専ら給水の目的で敷設する水道の水源地,貯水池,ろ水場または水道線路に要する土地
- 用悪水路(ようあくすいろ):かんがい用または悪水はいせつ用の水路
- ため池:耕地かんがい用の用水貯留池
- 堤(つつみ):防水のために築造した堤防
- 井溝(せいこう):田畝(でんぼ)または村落の間にある通水路
- 保安林:森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地
- 公衆用道路:一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路であるかどうかを問わない。)
- 公園:公衆の遊楽のために供する土地
- 雑種地(ざっしゅち):以上のいずれにも該当しない土地
地目は、所有している土地であれば、毎年送られてくる固定資産税の納付書に同封されている「固定資産評価証明書」に記載されています。
所有していない土地でも、法務局で登記記録を確認すれば調べることができます。
また、法務局のホームページ内の「登記・供託オンライン申請システム(利用時間:平日 午前8時30分から午後9時まで)」では、オンラインで登記事項証明書等の請求ができます。
土地の登記簿に記載されている地目は、登記された時点の地目であり、地目を変更したときは、1ヶ月以内に地目変更登記をすることが義務づけられています。しかし、この規定が完全に守られているわけではないため、必ずしも現況と一致しないことがあります。
例えば、現況は宅地なのに、地目はまだ山林のままということがあります。また、公衆用道路は、道路法による道路かどうかは関係なく、私有地の行き止まりの道なども含まれます。
田、畑の地目については、宅地など別の地目へ変更する場合、農地法で制限されていることもあり注意が必要です。
読んでもわからない・・・難しい・・・重説どうしたらいいんだ。。。
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