変更登記って何だったっけ…?
登記事項に変更があった場合に変更する登記です。
こちらでは、変更登記(へんこうとうき)とはなにかについて、詳しく説明します。
登記事項に変更があった場合に変更する登記
変更登記とは、登記事項に変更があった場合に変更する登記です。
登記はその不動産がどのようなものか、どこの誰が所有しているかを記録しているものであり、またその不動産で誰がどんなことをしたのか記録したものです。そのため、不動産の現状が正確に記録されていることを求められます。現状が変わったときに、最新の現状と一致するように変更登記を行います。
例えば、増改築により建物の種類・構造・床面積が変わったときや、住居表示実施や住所移転により登記名義人の表示が変わったときなどです。
(登記名義人の変更登記)
変更登記は、表題部では現在の登記事項の下の欄に行い、甲区・乙区では付記登記などで行います。いずれの場合も、以前の登記の変更した部分を抹消します(下線が引かれる)。
変更登記と更正登記は、同じことですか?
変更登記と更正登記は似たような登記ですが、微妙に異なります。
更正登記は、登記内容が間違っていた場合に、その誤りを訂正する登記であり、変更登記のように、不動産の現状が変わったことにより行うものではありません。
変更登記では、変更の原因となる事柄が起きた日を、原因の日付として記録しますが、更正登記は、もともと間違っていて、原因となる事柄があるわけではないので、原因の日付は記録しません。
読んでもわからない・・・難しい・・・重説どうしたらいいんだ。。。
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