こちらでは、更生登記(こうせいとうき)とはなにか、地積更正登記とはなにか、詳しく説明します。
登記内容に間違いがあった場合に訂正する登記
更正登記は、登記事項に錯誤(さくご)または遺漏(いろう)があった場合に訂正する登記です。
更正登記の原因はほとんど錯誤です。「錯誤」とは、まちがいや誤りの意味です。「遺漏」とは、抜け落ちや見落としの意味で、本来あるべき登記内容が抜けている場合に、それを補います。
登記事項の間違いには、大きくわけて次の3つの原因があります
・申請は正しかったが、登記官が登記するときに間違った
登記官が登記するときに間違うこともあります。一般に、登記は当事者の申請により行いますが、登記官が間違った場合は、申請を待つことなく、法務局長の許可を得て職権による更正登記を行います。法務局の間違いなので、費用はかかりません。
・登記を申請するときに間違った
例えば、本当は夫婦2人でお金を出して新築したのに、夫だけの名義で保存登記をした場合があります。この場合、本来の2人の名義に直すために更生登記を行います。更正登記の申請には、1つの不動産につき1,000円の登録免許税がかかります。
・登記内容がそもそも間違っていた
最初に登記したときにそもそも間違っているというケースとして、地積(土地の面積)の間違いがあります。登記上の面積は、明治時代の地租改正の測量結果から始まっています。そのとき測量にあたって、実際の面積より少なめに測る傾向があったことなどにより、実際の面積と違っていることが多くあります。
このように、土地を新たに実測(測り直し)した結果、現在の地積が登記上と違うことが明らかになったときに行う更正登記が、「地積更生登記(ちせきこうせいとうき)」です。
(地積更正登記)
更正登記と変更登記の違いとは?
「更正登記」は、「変更登記」とは異なります。実測したことで土地の面積が変わったわけではなく、今までの登記上での表示が間違っていたことがわかっただけです。
「更正登記」は、「登記内容」が間違っていた場合に、その誤りを訂正する登記であり、「変更登記」のように不動産の現状が変わったことにより行うものではありません。
「変更登記」では、変更の原因となる事柄が起きた日を、原因の日付として記録しますが、「更正登記」は、もともと間違っていて、原因となる事柄があるわけではないので、原因の日付は記録しません。
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