規約敷地(きやくしきち)とは、管理規約で定められた敷地のことです。
こちらでは、法定敷地(ほうていしきち)とはなにか、規約敷地(きやくしきち)とはなにか、詳しく説明します。
建物が建っている土地と管理規約で定められた敷地
マンションなどの敷地の定義としては、建物区分所有法によると、建物が所在する土地および建物が所在する土地と一体として管理・使用する庭や通路、駐車場などは、規約により建物の敷地とすることができるとされています。
法定敷地(ほうていしきち)とは、建物が建っている土地のことで、規約敷地(きやくしきち)とは、建物を利用する上で必要な駐車場や庭、通路など管理規約で定められた敷地のことをいいます。規約敷地は、建物部分の敷地と隣接していなくても設定でき、マンションから離れたところにある駐車場の多くは、規約敷地となっています。
このように、マンションの敷地は、法定敷地と規約敷地から成り立っています。
マンションの調査をする際は、専有部分である建物部分に力がそそがれ、敷地の調査についてはおろそかになりがちです。これには、マンションの土地の登記簿謄本を取得せずとも、建物の登記簿謄本をみれば事足りてしまうということにも原因があります。
しかし、調査をするときは、マンションの土地の登記簿謄本と公図を取得して、敷地権の目的となる土地を確認します。特に注意すべきなのは、マンションから離れて位置する規約敷地です。
建築確認の段階ではマンションの敷地となっている土地の一部を分筆して、販売対象からはずしてしまい、分譲終了後に第三者に売却するというケースもあります。この場合、マンションの敷地面積が減るため、建て替えのときは、建ぺい率や容積率などにより、同規模のマンションを建築できませんし、そのことを重要事項説明書に記載する必要があります。
ちなみに、重要事項説明書には、規約敷地を記入する項目があります。
規約敷地の有無については、管理規約等で確認をして、規約敷地がある場合には、その内容を記入してください。
・「不動産の表示」とはなにか-マンションの需要事項説明書の記入方法
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