あなたの不動産は道路に接していますか?
法律で認められた道路に接していないと家は建てられません。
幅員4m以上の建築基準法上の道路に、2m以上接道していないと家は建てられない
(建築基準法第42条・43条/昭和25年11月23日施行)
あなたの不動産に接している道路の種類を調べるには、不動産会社に調べてもらうか役所に行って自分で調べることができます。
その結果、道路の種類が42条3項道路とわかりました。
42条3項道路とはどのような道路でしょうか?
42条3項道路とは事情により2.7mの道路
建築基準法種別 | 内容 | |
1 | 42条1項1号 | 4m以上の道路法による道路(国道・県道・市道・区道など) |
2 | 42条1項2号 | 都市計画法(開発行為など)・土地区画整理法等の法律により造られた道路 |
3 | 42条1項3号 | 既存道路(建築基準法施行時の昭和25年11月23日に既に幅員4m以上あった道路) |
4 | 42条1項4号 | 都市計画法で2年以内に事業が予定されている都市計画道路 |
5 | 42条1項5号 | 民間が申請を行い、行政から位置の指定を受けて築造された道路。通称位置指定道路 |
6 | 42条2項 | 道幅1.8m以上4m未満で建築基準法施行時に家が立ち並んでいた道で、一定条件のもと特定行政庁が指定した道路 |
7 | 42条3項 | 42条2項道路のうち、土地の状況によりやむを得ない理由により敷地後退距離を道幅2.7mまで緩和した道。通称「水平距離指定道路」 |
8 | 基準法上道路以外 | 43条但し書き、単なる通路など |
- 建築基準法施行日の昭和25年11月23日以前から存在していた幅員が4m未満の道路
- 4m未満の道路のため、4m以上の道路になるように建築の際には敷地後退する必要がある(42条2項道路)が、事情により4mの幅員が確保できないとき、特例により幅員を2.7mまで緩和する道路
セットバック1.35m、道路幅員2.7mの2項道路の特例のこと
42条3項道路は42条2項道路の特例の道路のため、まず42条2項道路を理解しなければなりません。42条2項道路は、1950年(昭和25年)の建築基準法が定められる前からあった幅員が4m未満の道路のことです。
42条2項道路のうち、土地の状況により、将来的にも4mの幅員を確保できない場合は、救済措置として道路中心線からの後退距離(セットバック)を2m未満とし、もっとも狭い場合は、1.35m(道路自体の幅員は2.7m)まで緩和する道路が42条3項道路です。道路中心線から道路境界線までの距離、または一方の道路境界線からもう一方の境界線までの距離を水平距離ということから「水平距離指定道路」や「3項道路」とも呼ばれます。
土地の状況により拡幅(道路の幅員を拡げること)が難しい例としては、次のようなものがあります。
- 傾斜地の市街地などで、物理的に拡幅が困難なもの
- 線路・河川・公園に沿う道などで、安全上・防火上支障がないもの
- 古くからの市街地内の道路で、「その道路に接する建物への通行だけに利用され、自動車が入らないもの」「通り抜けできるもの」「道路延長が60m以内のもの」などの要件を満たすもの。
例えば、京都市東山区にある昭和小路は、42条3項道路に指定されています。
約2.7m幅の細い道に京町家が建ち並び、歴史的な町並みを形成していますが、一方で木造住宅が密集しているため、延焼拡大の危険性が高いうえ、老朽化した建物の建替えを考慮に入れて、上記の「3」の理由から指定されています。
もし、3項道路ではなく2項道路だった場合は、建て替える場合に道路中心から2mの敷地後退(セットバック)が必要となり、建物の前面部がなくなることから、街並み自体が破壊されてしまいますよね。3項道路に指定することにより、将来的に建替えされても、道幅は現状とほぼ同じのため、街並みの雰囲気を維持することができます。
42条3項道路は42条2項道路の特例であるため、道路の指定にあたっては厳密な手続きを踏むこととし、建築審査会の同意を得ることが必要となっています。
調査方法について詳しくは「42条の建築基準法上の道路と接道義務、調査方法についてわかりやすくまとめた」で説明していますので、ご覧ください。
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