

あなたの不動産は道路に接していますか?
法律で認められた道路に接していないと家は建てられません。
幅員4m以上の建築基準法上の道路に、2m以上接道していないと家は建てられない
(建築基準法第42条・43条/昭和25年11月23日施行)
あなたの不動産に接している道路の種類を調べるには、不動産会社に調べてもらうか役所に行って自分で調べることができます。
その結果、道路の種類が42条6項道路とわかりました。
42条6項道路とはどのような道路でしょうか?
42条6項道路とは建築審査会の同意を得た幅員1.8m未満の道路
建築基準法種別 | 内容 | |
1 | 42条1項1号 | 4m以上の道路法による道路(国道・県道・市道・区道など) |
2 | 42条1項2号 | 都市計画法(開発行為など)・土地区画整理法等の法律により造られた道路 |
3 | 42条1項3号 | 既存道路(建築基準法施行時の昭和25年11月23日に既に幅員4m以上あった道路) |
4 | 42条1項4号 | 都市計画法で2年以内に事業が予定されている都市計画道路 |
5 | 42条1項5号 | 民間が申請を行い、行政から位置の指定を受けて築造された道路。通称位置指定道路 |
6 | 42条2項 | 道幅1.8m以上4m未満で建築基準法施行時に家が立ち並んでいた道で、一定条件のもと特定行政庁が指定した道路 |
7 | 42条6項 | 42条2項道路のうち、建築審査会の同意を得た道幅1.8m未満の道路 |
8 | 基準法上道路以外 | 43条但し書き、単なる通路など |
- 建築基準法施行日の昭和25年11月23日以前から存在していた幅員が4m未満の道路
- 4m未満の道路のため、4m以上の道路になるように建築の際には敷地後退する必要がある
- その中でも現状の幅員(現況)が1.8m未満の道路

6項道路は「42条2項道路」として扱われる
42条6項道路は42条2項道路の特例の道路のため、まず42条2項道路を理解しなければなりません。42条2項道路は、1950年(昭和25年)の建築基準法が定められる前からあった、幅員が4m未満の道路のことです。
4m未満の道路に接している土地は、原則として建物の建築ができないはずですが、昔の道路は幅員が狭い道路も多く、救済措置としてすでに建物が建っていた場合は4m未満でも建築基準法上の道路として認められているのです。「2項道路」または「みなし道路」と呼ばれます。
ただし、あくまでも救済措置のため、今から建物を再建築する場合は、幅員4m以上の道路となるように、敷地の一部を道路部分として負担しなければなりません。これを「セットバック」といいます。
42条2項道路のうち、現況の幅員が1.8m未満の狭い道は、建築審査会の同意を得ない限り、42条2項道路の指定を受けることができません。つまり、42条6項道路とは、42条2項道路のうち、建築審査会の同意を得た道幅1.8m未満の道路であり、通称「6項道路」と呼ばれます。
通称6項道路と呼ばれますが、建築基準法上では「(42条6項の指定を受けた)42条2項道路」として扱われることに注意が必要です。
例えば、滋賀県大津市長等2、3丁目にある柴屋町遊郭跡地周辺の道路が、通称6項道路に指定されています。
この地区は昔の「花街」で特に狭小な街路の多い街区であったことから、建て替えに対応するための救済措置的な意味合いがあったとされています。
調査方法について詳しくは「42条の建築基準法上の道路と接道義務、調査方法についてわかりやすくまとめた」で説明していますので、ご覧ください。

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