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不動産の重要事項説明書における「新都市基盤整備法」とはなにか

不動産の重要事項説明書における「新都市基盤整備法」とはなにか
不動産屋
重要事項説明書における「新都市基盤整備法」って何だったっけ…?
“こくえい和田さん”
売買の対象となる不動産が新都市基盤整備事業に関係する土地の場合は重要事項説明が必要ですが、今のところ、実際に計画・施行された事例はありません。

不動産の重要事項説明書の「都市計画法・建築基準法以外のその他の法令に基づく制限」において「新都市基盤整備法」という項目があります。

どのような不動産が新都市基盤整備法の対象となり、どのような制限を受けるのでしょうか。

ここでは、不動産の重要事項説明における新都市基盤整備法について説明します。

次の不動産は「新都市基盤整備法」について重要事項説明が必要です。

  • 新都市基盤整備事業に関係する土地(共同利便施設用地・開発誘導地区内の土地)

しかし、今まで実際に計画・施行された事例はありません。

新都市基盤整備法とは

新都市基盤整備法は、人口集中の著しい大都市の周辺に新都市を建設することで、大都市における人口集中と宅地の需要に応じ、大都市圏の秩序ある発展に寄与することを目的としたもので、新都市基盤整備事業について定めたものです。

新都市基盤整備事業とはなにかわかりやすくまとめた

2018.02.04

新都市基盤整備事業は、施行区域内の土地から一定割合の土地を買収した後、土地区画整理事業と同じ換地方式による土地整理で、道路・鉄道・公園・下水道などの根幹的な公共施設及び開発誘導地区に充てるべき土地を整備することにより新都市の基盤をつくります。

開発誘導地区には、市街地開発の中核地区として、住宅・教育・医療・官公庁・商業施設などを建設します。新都市基盤整備事業は、都市開発事業として地方公共団体などが施行します。

新都市基盤整備事業には住宅建設も含まれており、新住宅市街地開発事業の延長線上にある事業ともいえます。土地の買収と土地区画整理の手法を組み合わせている点が、新住宅市街地法の新住宅市街地開発事業と異なっています。

公共施設を建設すべき共同利便施設用地には、所定の建築物を2年以内に建築しなければなりません。また、開発誘導地区については、換地処分後10年以内に売却する場合には、都道府県知事の承認を受けなければなりません。これは不動産の転売益を阻止するためのものです。

【新都市基盤整備事業に関係する土地の制限行為】

新都市基盤整備事業に係る土地整理における仮換地が指定された場合には、従前の宅地について所有権や賃借権等を有していた者は、仮換地指定の効力の生じた日から換地処分の公告の日まで、仮換地について従前の宅地に存する権利と同じ内容の使用収益権を取得する代わりに、従前の宅地に存した使用収益権を行使することができません。また、仮換地の所有権や賃借権者等は、その仮換地指定の効力発生の日から換地処分の公告の日まで、仮換地に存した使用収益権を行使することができません。

新都市基盤整備法第39条において準用する土地区画整理法第99条1・3項

新都市基盤整備事業を施行する者が、工事のため必要があるときは、換地計画において換地を取得または利用しないこととされる所有者や賃借権者等に対して、その宅地の使用収益の権能を期日を定めて停止することができます。

新都市基盤整備法第39条において準用する土地区画整理法第100条2項

新都市基盤整備事業の施行者や実施計画に基づき宅地を造成した者から、施行区域内の共同利便施設等を建築すべき土地を譲り受けた者は、その譲受けの日から2年以内に、所定の建築物を建築しなければなりません。

新都市基盤整備法第50条

換地処分があった旨の公告の日から10年間は、開発誘導地区内の土地(工業団地造成事業が施行されるべき土地を除きます)またはその土地の上に建築された建築物に関する所有権、地上権、賃借権等の権利の設定または移転については、原則として、当事者は都道府県知事の承認を受けなければなりません。

新都市基盤整備法第51条1項

新都市基盤整備法は、新住宅市街地開発法から約10年遅れて1972(昭和47)年に制定されましたが、今のところ実際に計画・施行された事例はありません。そのため、不動産の重要事項説明書の「新都市基盤整備法」の項目にチェックをつけることは、今のところありません。

不動産屋
読んでもわからない・・・難しい・・・重説どうしたらいいんだ。。。

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