こちらでは、新都市基盤整備事業(しんとしきばんせいびじぎょう)について、詳しく説明します。
新都市をつくる事業
新都市基盤整備事業は、新都市基盤整備法に定める事業です。
新都市基盤整備法は、1972(昭和47)年に制定された法律で、高度成長による人口の都市集中にともない増大した大都市の周辺に、住宅地だけでなく官公庁・医療・教育・商業施設を含めた、新都市を建設することを目的とした法律です。
新都市基盤整備事業は、新市街地の開発に際して、基盤となる道路などの基幹施設や開発の核となる開発誘導区の整備を行います。開発誘導区とは、住宅・官公庁・医療・教育および商業施設を建設する開発の中核地区です。1ha当たり100人から300人を基準として5万人以上が居住できる規模の区域において、都市計画事業として施行することとされています。
地方公共団体が主体となって事業をすすめますが、事業区域内の中心となる開発誘導区にあたる土地を買収して整備し、残りの周辺の土地は、区画整理の手法(換地方式)により市街地整備を行います。
大都市の周辺に住宅地、いわゆるニュータウンをつくる新住宅市街地開発事業の拡大版の事業ですが、今まで実施された例はありません。また、新都市基盤整備事業は、土地の買収と土地区画整理の手法を組み合わせている点が新住宅市街地開発事業と異なります。
新都市基盤整備法について詳しくは「不動産の重要事項説明書における「新都市基盤整備法」とはなにか」をご覧ください。
新都市基盤整備事業は、新都市基盤整備法に具体的な内容が定められていますが、大枠としては都市計画法第12条に定める市街地開発事業のひとつです。詳細については以下をご参照ください。
【市街地開発事業について】
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