私道負担って何だったっけ…?
私道の負担面積や負担割合、負担金のことです。
こちらでは、私道負担についてわかりやすく説明します。
私道負担とは土地の一部が私道か負担金がかかること
私道負担(しどうふたん)には、
- 土地の一部が私道になっていること
- 敷地に接している道路が私道で、利用するために負担が生ずること
の2つの意味があります。
ここでの私道は「その道路の所有者が誰か」によって判断します。その道路の所有者が国・都道府県・市区町村であれば「公道」、それ以外の一般の人(私人)であれば「私道」という形です。
Point契約書や重説に出てくる「私道」にも意味が2つある
一般的に不動産売買契約書や重要事項説明書で利用される「私道」とは、重要事項説明書の「敷地等と道路との関係」の項目での「私道」(建築基準法上の道路で、国・地方公共団体以外の私人が所有権を有している道路)のことを指しますが、ここでの「私道」は、重要事項説明書の「私道に関する負担等に関する事項」の「私道」の意味であり、単に通行用(利用者が特定少数の場合も含む)の通路で私有のもの(建築基準法上の道路ではない道)も対象になります。
私道の所有の形はさまざまで、次のようなものがあります。
- 私道に接している土地の所有者が、道路の所有権を共有している。
- 私道に接している土地所有者が、道路の一部をそれぞれ所有(単有)している
- 住宅地を開発・分譲した不動産業者などの第三者が、道路の所有権を持っている
調査にあたっては、共有持分の割合、単有で持つ私道の面積、第三者所有の場合はその所有の経緯などを調査します。
公道と私道の違いについては「公道と私道の違いとは?」で詳しく説明していますので、ぜひ読んでみてください。
①土地の一部が私道になっている場合
私道部分は、建物の敷地面積に参入できません。
例えば、330㎡のうち30㎡が道路であれば、建ぺい率や容積率の算定基礎となる面積(建物敷地面積、有効宅地面積)は300㎡となります。
②敷地に接している道路が私道で、利用するために負担が生ずる場合
私道の所有権を持たない者が、その私道を利用するにあたって、なんらかの負担を負うことがあります。例えば、通行料を支払うとか、その私道を利用して上水道や下水道、ガス管を引く場合は、道路所有者の承諾を得なければならず、掘削料や使用料を支払うことがあります。
私道負担の現地調査方法については「対象不動産に含まれる私道負担の現地調査方法」で詳しく説明していますので、ぜひ読んでみてください。
読んでもわからない・・・難しい・・・重説どうしたらいいんだ。。。
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