あなたの不動産は道路に接していますか?
法律で認められた道路に接していないと家は建てられません。
幅員4m以上の建築基準法上の道路に、2m以上接道していないと家は建てられない
(建築基準法第42条・43条/昭和25年11月23日施行)
あなたの不動産に接している道路の種類を調べるには、不動産会社に調べてもらうか役所に行って自分で調べることができます。
その結果、道路の種類が42条1項3号道路とわかりました。
42条1項3号道路とはどのような道路でしょうか?
42条1項3号道路とは既存道路
建築基準法種別 | 内容 | |
1 | 42条1項1号 | 4m以上の道路法による道路(国道・県道・市道・区道など) |
2 | 42条1項2号 | 都市計画法(開発行為など)・土地区画整理法等の法律により造られた道路 |
3 | 42条1項3号 | 既存道路(建築基準法施行時の昭和25年11月23日に既に幅員4m以上あった道路) |
4 | 42条1項4号 | 都市計画法で2年以内に事業が予定されている都市計画道路 |
5 | 42条1項5号 | 民間が申請を行い、行政から位置の指定を受けて築造された道路。通称位置指定道路 |
6 | 42条2項 | 道幅1.8m以上4m未満で建築基準法施行時に家が立ち並んでいた道で、一定条件のもと特定行政庁が指定した道路 |
7 | 基準法上道路以外 | 43条但し書き通路、単なる通路など |
- 道路の所有者は官(国・都道府県・市町村)・民のどちらもあり得る
- 昭和25年11月23日以前に、既に幅員4m以上あった道路
- 国道・県道・市道・区道ではない
建築基準法が定められる前から存在した4m以上の道路
42条1項3号道路とは、建築基準法が定められた1950(昭和25)年11月23日以前より幅員が4m以上あった昔からの道路で、国・都道府県および市町村が認定、管理している国道・県道・市道・区道ではありません。もし、国道・県道・市道・区道であれば、その道路は42条1項1号の道路です。
つまり、42条1項3号道路は、官(国・都道府県・市町村)が所有していても、国道・県道・市道・区道に認定、管理されていない道路か私道ということになります。昔から存在した4m以上の道路のため「既存道路」と呼ばれます。
あなたの不動産の間口が、道路に2m以上接していることは前提の上で、役所から
と言われることが多い道路です。
ただし、あなたの不動産が、他人が所有している(私道)42条1項3号道路のみにしか接していなくて、今後建て替えの際に上下水道管やガス管の引き込みをする場合、その道路を所有している人に掘削の同意・承諾が必要になり、場合によっては、掘削承諾料を請求される場合があることには注意が必要です。
役所から
と言われたら、「家を建てる」ということについては特に問題がない道路といえます。
建築基準法施行以前から都市計画区域であったところでは、42条1項3号道路かどうかの判定日は昭和25年11月23日ですが、この日以降に都市計画区域に指定された場合は、指定日時点で、その道路が存在していたかどうかが基準となります。
ただし、この接道義務は、都市計画区域および準都市計画区域内でのみ適用されるため、都市計画区域外では適用されません。田舎で、道路に接していない家が見かけられるのはこちらの理由によります。
調査方法について詳しくは「42条の建築基準法上の道路と接道義務、調査方法についてわかりやすくまとめた」で説明していますので、ご覧ください。
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