こちらでは、新住宅市街地開発事業(しんじゅうたくしがいちかいはつじぎょう)とはなにか、詳しく説明します。
ニュータウンをつくる事業
新住宅市街地開発事業は、新住宅市街地開発法に定める事業です。
新住宅市街地開発法は、1963(昭和38)年に制定された法律で、高度成長による人口の都市集中にともない増大した住宅需要に対して、良好な住宅地(宅地)を大量に供給することを目的とした法律です。
新住宅市街地開発事業の特徴としては、単なる住宅だけでなく、道路・公園・学校・病院・ショッピングセンター・事業所など生活する上で全てそろった複合都市機能を持った、いわば本格的なニュータウンづくり事業といえます。代表例は、大阪の千里ニュータウンや東京の多摩ニュータウン、茨城のつくば研究学園都市であり、ほとんどの事業は1970年代後半までに決定されています。
新住宅市街地開発事業は、地方公共団体が事業主体となり用地を買収して行います。そこで、一気に住宅地の造成および処分、そして住宅地と一体となる公共施設を整備するため、比較的短期間で事業を行います。施行者等は、施行計画のほか処分計画も併せて作成し、造成が完了した場合には、この処分計画に従って、原則として公募により分譲します。また造成した宅地購入者に対して、5年以内に建物を建築する義務を課すことにより、早期に市街地が形成するよう図ります。
事業完了後10年間は、購入地の所有権移転(売却)については、当事者が都道府県知事の承認を受けなければなりません。通常は宅地分譲の際に事業者への買戻特約の登記を行います。
新住宅市街地開発法について詳しくは「不動産の重要事項説明書における「新住宅市街地開発法」とはなにか」をご覧ください。
新住宅市街地開発事業は、新住宅市街地開発法に具体的な内容が定められていますが、大枠としては都市計画法第12条に定める市街地開発事業のひとつです。詳細については以下をご参照ください。
【市街地開発事業について】
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