こちらでは、市街地開発事業(しがいちかいはつじぎょう)とはなにか、詳しく説明します。
計画的な街づくりを具体的に行う事業
市街地開発事業とは、すでに市街地となっている区域や市街化を図るべき区域内で、計画的な街づくりを具体的に行うための事業です。
市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定めること。(都市計画法第13条第1項第13号)
市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内(=非線引き区域)において定められます。市街化調整区域には定めることができません。
都市づくりの計画(都市計画)を立て、それを実現するエリアとして都市計画区域を定め、都市計画区域内にすでに市街地を形成している区域(既成市街地)、または、今後10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域(エリア)として市街化区域を定めます。
市街地とは、人家や商店・ビルなどが立ち並んだにぎやかな土地のことで、農地や森林などが見られず、市街化とは建築物が数多く建築されているイメージになります。これら計画的な街づくりを具体的に実行するのが「市街地開発事業」です。
市街地開発事業は、都市計画法第12条に定める7つの事業をまとめた言い方です。
市街地開発事業は、土地を買収して事業を行うものと、土地を買収せずに事業を行うものにわかれます(併用するものもあります)。
土地の買収 | 事業名 |
◯ | 新住宅市街地開発事業、工業団地造成事業、新都市基盤整備事業、市街地再開発事業(第2種) |
× | 土地区画整理事業、防災街区整備事業、新都市基盤整備事業、市街地再開発事業(第1種) |
7つの事業があるとはいえ、圧倒的に多いのは土地区画整理事業で、住宅街区整備事業の実施例は少なく、新都市基盤整備事業に至っては、過去実施例がありません。
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