こちらでは、特定用途制限地域(とくていようとせいげんちいき)とはなにか、詳しく説明します。
用途地域が指定されていない非線引き都市計画区域および準都市計画区域に指定
用途地域により、住宅地域には工場が建てられないなど、地域ごとに建築できる建物を限定しています。用途地域を指定する理由は、市街化(建物の建築が進むこと)する範囲を限定することにより、無秩序な市街化を防止するためです。そのため、市街化区域では、必ず用途地域を定めます。
非線引き都市計画区域や準都市計画区域にも用途地域を定めることはできます。ただ、必須ではありません。
[非線引き都市計画区域についてはこちら] [準都市計画区域についてはこちら]「特定用途制限地域(とくていようとせいげんちいき)」とは、用途地域を指定して全面的に用途(建てられる建物の種類)を規制するほどではないものの、限定された範囲で周辺環境に影響を与えかねない建物の建築を制限する地域のことです。
そこで特定用途制限地域は、用途地域が指定されていない非線引き都市計画区域および準都市計画区域内の土地に定めることができます。観光地や高速道路のインターチェンジ周辺などに多く定められています。
例えば、北海道ニセコ町の準都市計画区域内に特別用途制限地域が定められていますが、制限されている具体的な建築物をみると、マージャン屋、パチンコ屋、キャバレー、ダンスホール、カラオケボックス、ガソリンスタンド、ゴルフ練習場、風俗施設、危険性のある工場、危険物貯蔵施設などです。
(北海道ニセコ町)
ニセコ町では、準都市計画区域内において、良好な自然環境と田園環境を積極的に保全していくことを目的として、自然環境や田園風景及び良好な環境を阻害するおそれのある建築物の規制や誘導を図るために、2009(平成21)年5月18日に特定用途制限地域の都市計画を決定しました。(ニセコ町のHPより参照)
調査している不動産が特定用途制限地域に該当しているかどうかはGoogleやYahoo!で「◯◯市 特定用途制限地域」と検索すれば調べることができます。
特定用途制限地域は、都市計画法で定める「地域地区」の一つです。地域地区とは、都市計画区域内の土地を、どのような用途に利用するべきか、どの程度利用するべきかなどを定めて21種類に分類したものです。非線引き区域は都市計画区域内です。
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