

こちらでは、不動産用語の地域地区とはなにか、詳しく説明します。
都市計画区域内の土地を21種類に分類したもの
地域地区とは、都市計画で定める地域および地区のことです。都市計画法の目的は、都市づくりの計画(都市計画)を立て、実現することにあります。その都市計画を定める区域を都市計画区域といいます。
まず、都市計画を定めるエリアを「都市計画区域」に、そしてそれ以外のエリアを「都市計画区域外」として分けます。そうすると日本全国、都市計画区域内の土地か都市計画区域外にわかれることになります。
地域地区とは、都市計画区域内の土地を、どのような用途に利用するべきか、どの程度利用するべきかなどを定めて21種類に分類したものです。

地域地区内では、指定の目的によってさまざまな制限があります。
これらの制限は、次のような目的に分類できます。
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土地の利用に関するもの
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建物の高さに関するもの
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都市に必要な施設を確保・整備するもの
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防火や防災に関するもの
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都市環境を守るためのもの
| 名称 | 根拠となる法律 |
| 土地の利用に関するもの | |
| 用途地域 | 都市計画法 |
| 特定用途制限地域 | 都市計画法 |
| 特別用途地区 | 都市計画法 |
| 居住調整地域・特定用途誘導地区 | 都市再生特別措置法 |
| 高さに関するもの | |
| 高度地区・高度利用地区 | 都市計画法 |
| 高層住居誘導地区 | 都市計画法 |
| 特例容積率適用地区 | 都市計画法 |
| 特定街区 | 都市計画法 |
| 都市再生特別地区 | 都市再生特別措置法 |
| 都市に必要な施設を確保整備するもの | |
| 流通業務地区 | 流通業務市街地の整備に関する法律 |
| 駐車場整備地区 | 駐車場法 |
| 臨港地区 | 都市計画法 |
| 防火や防災に関するもの | |
| 防火地域・準防火地域 | 都市計画法 |
| 特定防災街区整備地区 | 密集市街地整備法 |
| 都市環境を守るためのもの | |
| 景観地区 | 景観法 |
| 風致地区 | 都市計画法 |
| 緑地保全地域、特別緑地保全地区、緑化地域 | 都市緑地法 |
| 生産緑地地区 | 生産緑地法 |
| 伝統的建造物群保存地区 | 文化財保護法 |
| 歴史的風土特別保存地区 | 古都保存法 |
| 第1種・第2種歴史的風土保存地区 | 明日香法 |
| 航空機騒音障害防止地区、航空機騒音障害防止特別地区 | 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 |
また、地域地区以外で都市計画法に定められている地域・地区・区域もあります。総称して「地域地区等」と呼ばれています。
| 名称 | 根拠となる法律 |
| 推進地域 | |
| 被災市街地復興推進地域 | 被災市街地復興特別措置法 |
| 予定区域 | |
| 新住宅市街地開発事業の予定区域 | 都市計画法 |
| 工業団地造成事業の予定区域 | 都市計画法 |
| 新都市基盤整備事業の予定区域 | 都市計画法 |
| 一団地の住宅施設の予定区域 | 都市計画法 |
| 一団地の官公庁施設の予定区域 | 都市計画法 |
| 流通業務団地の予定区域 | 都市計画法 |
| 促進区域 | |
| 市街地再開発促進区域 | 都市再開発法 |
| 土地区画整理促進区域 | 大都市法 |
| 住宅街区整備促進区域 | 大都市法 |
| 拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域 | 地方拠点都市法 |
| 促進地区 | |
| 遊休土地転換利用促進地区 | 都市計画法 |
被災市街地復興推進地域(都市計画法第10条の4)、促進区域(都市計画法第10条の2)、遊休土地転換利用促進地区(都市計画法第10条の3)は、いずれも都市計画法第8条の地域地区を補完するもので、市街地開発事業等予定区域(都市計画法第12条の2)は都市計画法第12条の市街地開発事業を補完するものです。
地域地区は、細かく制限するものなので、市町村が決定します。
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