こちらでは、賃借権(ちんしゃくけん)について詳しく説明します。
賃料を支払って借りられる権利
賃借権とは、賃借人が賃料を支払って、借りた物を使用することができる権利です。不動産については、土地を借りる借地(しゃくち)と建物を借りる借家(しゃくや)があります。
一般的に「借地権」とは「賃借権」を指します。賃借権だけでなく、地上権も借地権の1つですが、実際に流通している借地権のほとんどすべてが賃借権で、地上権はほとんどありません。そのため、地上権については、「地上権」と特に分けて話されます。
賃借権の登記にあたっては、貸主に協力義務がないため、賃借権はほとんど登記されません。
民法では、不動産に関する権利は、原則として登記をしないと対抗力がありません。
対抗力とは
不動産登記とは「その不動産がどんなものなのか、どこの誰が所有しているかを記録しているもの」であり、また「その不動産で誰がどんなことをしたのか記録したもの」です。それら登記の記録がまとめられた台帳が登記簿です。
「登記簿」という証拠によって、所有者は自分の土地の所有権を主張できます。これを法律上では「対抗力」といいます。
しかし、賃貸人には登記義務が課せられていないため、賃借人の生活が不安定な状況になる恐れがあります。
そのため、借地借家法により、賃借権は登記がなくても、借地については、借地上の借地人所有の地上建物の表題登記または所有権保存登記、借家については、引き渡しがあれば、対抗できる措置がとられています。
土地賃借権の対抗力
賃借権は、賃貸人(貸している側)に登記への協力義務がないためほとんど登記されていません。代わりに土地の賃借人(借りている側)が、借地上にある自分(自己所有)の建物の表題登記(ひょうだいとうき)、または保存登記(ほぞんとうき)をすることによって対抗力を得ることができます。
このように、土地の登記簿を調査しても賃借権がついているかどうかはわからないため、地上に土地の所有者とは異なった他人所有の登記された建物があるかどうかを調査する必要があります。
建物賃借権の対抗力
建物賃借権の対抗力は、建物の引き渡しであり、その事実は登記上で確認することができません。これは、対抗力が登記であることの例外であり、そのため、賃借権が付着しているかどうかは、現地で占有関係を確認する必要があります。
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