こちらでは、滅失登記(めっしつとうき)とはなにか、詳しく説明します。
現在ある登記簿を取り除くための登記
滅失登記は、現在ある登記簿を除去するための登記で、不動産登記の1つです。不動産登記とはその不動産がどのようなものか、どこの誰が所有しているかを記録しているものであり、またその不動産で誰がどんなことをしたのか記録したものです。それらの記録がまとめられた台帳を「登記簿」といいます。登記簿は表題部から始まります。
表題登記は、表題部に最初にされる登記で、不動産が新たにできたときにする登記です。滅失登記すると、表題部の登記事項をすべて抹消して、登記簿を除去します。そのため、表題登記は出生届、滅失登記は死亡届によく例えられます。なお、滅失登記が完了して、除去された登記簿は、閉鎖登記簿になります。
(建物滅失登記の例)
「滅失登記」というと、一般的に「建物の滅失登記」を指します。
建物滅失登記とは
「建物滅失登記」は、建築物を壊したり、火災で焼失など、建物が滅失したときに行う登記です。
建物が無くなった場合は登記記録に「この建物はもうありません」ということを記録しなくてはいけません。このことを「登記を閉鎖する」といいますが、登記を閉鎖するために行うのが建物滅失登記です。
申請を怠ると、10万円以下の過料(罰則)に処せられることもあるため注意が必要です。
(不動産登記法第57条、第164条)
しかし、現実には、滅失登記をしないまま残っていることがあるため注意が必要です。現状は更地なのに、登記上は地上に建物が残っているというケースです。
滅失登記は、土地家屋調査士に依頼して行うのが一般的ですが、自分で行うこともできます。依頼すると3~5万円が相場です。滅失登記は登録免許税がかかりませんので、費用は土地家屋調査士の報酬です。しかし、滅失登記はそれほど難しくないため、誰でも行うことができます。
登記というと、司法書士のイメージがありますが、司法書士は仕事として表題登記を行うことはできません。
建物滅失登記に必要な書類
自分で建物滅失登記を行う場合は、次の書類を集めなければなりません。
①建物滅失登記の申請書
登記簿謄本に記載されている不動産番号・所在・家屋番号・種類・構造・床面積をそのまま写します。コピーし、控えを取っておきます。
②滅失した建物の登記簿謄本・建物図面・各階平面図・公図の取得
滅失した建物の登記簿謄本・建物図面・各階平面図・公図を取得しなければなりません。
登記簿謄本に記載されている、建物の所有者の「住所」と「名前」を確認します。
<登記記録の所有者の住所が現在の住所と異なっていた場合>
登記記録の住所と現在の住所がつながるように、住民票の写しや戸籍の附票などの住所が変更した証明書が必要になります。
<名前が異なる場合>
戸籍謄本や除籍謄本などの登記記録の名前と現在の名前がつながる書類が必要です。加えて、抵当権がついていないことも確認します。
建物図面により、その土地の中のどの場所に建物があるのかを特定でき、各階平面図により、その建物の形がどうなっているのかわかります。また、公図により周辺の土地の中から建物がある土地を特定することができます。
③建物滅失証明書(+代表者事項証明書もしくは履歴事項証明書+印鑑証明書)
記入した建物滅失証明書を解体業者に送ります。そして、解体業者に印鑑を押して送り返してもらいます。その時に、会社の「代表者事項証明書」か「履歴事項証明書」のどちらかと、会社の「印鑑証明書」を同封して送り返してもらいます。
④滅失した建物が存在したところの地図
Googleマップを印刷して、滅失した建物があったところに印をつけます。
(手書きでも構いません。)
⑤写真
滅失したことを確認するために、現地を撮っておきます。必須ではありません。
⑥代理権限証明書(委任状)
申請者本人が、法務局に行くことができない場合には、代理人に申請に行ってもらうことも可能です。
登記簿謄本に記載されている所在・家屋番号・種類・構造・床面積をそのまま写します。
申請方法
法務局に「登記相談窓口」が設置されている場合もありますので、不安な場合は作成した書類を持参して見てもらいましょう。
登記するには平日に法務局に行く必要があります。
申請書を郵送する場合は、申請書を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と記載の上、書留郵便により送付します。その際、切手を貼った返送用の封筒も同封しておきます。完了した際「登記完了証」というのが登記所から発行され送られてきます。
ただし、提出書類に不備がある場合は、電話連絡があり補正が必要となりますので、直接法務局に行って書類を確認してもらうべきです。
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