

こちらでは、閉鎖登記簿(へいさとうきぼ)・閉鎖謄本(へいさとうほん)とはなにか、詳しく説明します。
公開の対象から外れた登記簿
不動産登記とは、その不動産がどんなものなのか、どこの誰が所有しているかを記録しているものであり、またその不動産で誰がどんなことをしたのか記録したものです。これらの記録をまとめた台帳を「登記簿」といいます。
「謄(とう)」という字には、「原本をそのまま写す」 という意味があります。そのため、「登記簿謄本」とは、もともと「登記簿の原本をコピーしたもの」を指していました。
しかし、現在は登記簿が紙ではなくなり、原本そのものが存在しません。その代わりに、コンピューターの磁気ディスクに保存された登記内容(登記事項)をプリントアウトした書類が「登記事項証明書」です。
登記簿は、誰でも見られるように公開されていますが、その公開の対象から外された登記簿のことを「閉鎖登記簿(閉鎖謄本)」といいます。コンピューター化した後に閉鎖されたものは、「閉鎖事項証明書」といいます。
以前の紙の登記簿は、「閉鎖登記簿」 としてこれまで通り登記所に保管されています。必要であれば閲覧することや、その写し(謄本)の交付を受けることができます。
閉鎖される登記簿として、滅失登記された登記簿や、合筆や区画整理の換地処分により、消滅した地番の登記簿があります。
閉鎖登記簿を利用することで、過去の土地の利用状況がわかるほか、所有者や権利関係の履歴をさかのぼることができます。
不動産の過去の状況を調べる方法として、閉鎖登記簿のほかには旧土地台帳があります。

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