買主が外国人の場合、登記に必要な書類はなにがあるのかな?
インバウンドの増加とともに、外国人が不動産売買の当事者(売主・買主)となるケースは年々増えています。
ここでは外国人が買主となる場合に、登記手続きで必要となる書類についてご説明いたします。
必要となる書類は、買主である外国人が日本在住か海外在住か、また融資の利用があるかないかで大きく異なります。
※この場合の日本在住とは、日本でWorkingVisaと称される在留資格がある方、また永住者や日本人の配偶者などの在留資格がある方などを指します。
(1)日本在住で融資の利用がある場合
●外国人住民票
●印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
●実印
(2)日本在住で現金購入の場合
●外国人住民票
●実印またはお認印またはサイン
(3)海外在住で融資の利用がある場合
海外在住の方の場合、日本で融資を受けられるケースはほとんどないため、下記(4)と同じとします。
(4)海外在住で現金購入の場合
●宣誓供述書(住民票の代替文書)
宣誓供述書とは、本人の特定並びに本人がその国の何処に住所を有しているかを記載した書面にその国所属の公証人による認証がされている文書を指します。
登記手続きを担当する司法書士があらかじめ、依頼者より本国の住所を聞き出しこれを宣誓供述書の形式に引きなおして、その国所属の公証人の認証をしてもらうことが多いです。
また、宣誓供述書は在日の当該大使館領事部で認証された宣誓供述書でも住所を証する書面となりますが、当該大使館領事部で認証しない国もあるため、事前の問い合わせが必要です。
●実印またはお認印またはサイン
まとめ
上記をまとめると下表のようになります。
日本在住 | 海外在住 | ||
融資あり | 現金購入 | 現金購入 | |
住民票 | 〇 | 〇 | ― |
印鑑証明書 | 〇 | ― | ― |
宣誓供述書 | ― | ― | 〇 |
印鑑 | 実印 | 印鑑(認印可)
またはサイン |
印鑑(認印可)
またはサイン |
【参考】在留資格一覧表(法務省)
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