遺留分減殺(いりゅうぶんげんさい)とはなんですか?
遺言書に関係なく、相続人に遺産の一定割合の取得を権利として保証するものを侵害されること
遺留(いりゅう)は、死後に残すことという意味です。遺留分とは、被相続人(亡くなった人)が、相続人(兄弟姉妹を除く相続を受ける人)に対して、遺言書に関係なく、遺産の一定割合の取得を権利として相続人に保証する(相続人の立場からすれば、必ずもらうことができる)ものです。
相続人 | 全体の遺留分 | 相続財産に対する相続人の遺留分 | |
配偶者のみ | 1/2 | 配偶者1/2 | |
配偶者と子 | 1/2 | 配偶者1/4 | 子1/4 |
子のみ | 1/2 | 子1/2 | |
配偶者と親 | 1/2 | 配偶者1/3 | 親1/6 |
親のみ | 1/3 | 親1/3 | |
兄弟姉妹 | 0 | 遺留分なし |
財産は遺言(いごん・ゆいごん)により自由に分与できるのが原則ですが、無制限ではなく、遺留分に相当する分は、法律上は、すべての相続人が必ずもらうことができます。仮に遺言に「愛人の子供に全て遺産を渡す」と書いてあっても、最大1/2までということになります(残りの1/2で配偶者や子でわけます)。
遺産分与により実際に取得した財産が遺留分より少ないことを、遺留分の侵害といいます。仮に、自分の遺留分が侵害されても、その人が良いのであればなんの問題もありません。
ただし、遺留分が侵害されたことに納得がいかないとき、遺留分を取り戻すためには、侵害している人間に対して、自分から遺留分減殺(いりゅうぶんげんさい)の請求(遺留分減殺請求といいます)をしなければなりません。減殺(げんさい)とは減らすこと、少なくなることの意味なので、遺留分が減らされていることに対して、正当な権利を求める(請求)ということになります。
このため、遺留分減殺という登記原因は、相続人の間で争いがあったことを示します。遺留分減殺の原因日は、減殺の請求をした日です。
(遺留分減殺の登記)
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