複数の土地を1筆の土地にすること
合筆(がっぴつ・ごうひつ)とは、複数の土地を統合して、1筆にまとめることです。合筆の結果として、不動産の個数が減ります。
筆(ふで・ひつ)とは
筆界の筆(ふで・ひつ)とは、登記簿において1つの土地を指す単位で、特に土地の登記簿謄本や公図を見るときに、1筆(いっぴつ)、2筆(にひつ)と数えます。1筆ごとに登記が行われ、地番がつけられます。1筆の土地を分割して、複数の土地にすることを分筆(ぶんぴつ)といい、複数の土地を1筆の土地にすることを合筆(がっぴつ)といいます。
そして、合筆するために行う登記が合筆登記(がっぴつとうき)です。
合筆後の地番は、原則として一番小さい数字の地番を残します。例えば、19番1と19番2を合筆したときは、19番1です。19番1と13番1を合筆したときは、13番1です。
合筆により地積が変わるので、合筆前の地積を抹消し、その下に合筆後の新しい地積を記録します。原因は「③◯番を合筆」となります。
(合筆後の土地の登記簿[表題部])
一方、合筆されて地番が残らなかった土地の登記簿は閉鎖されます。その際に、所在・地番・地目・地積の登記内容を抹消し、「登記の日付」の欄に、合筆登記が完了した日と、その日に閉鎖したことを記録します。
(合筆されて残らなかった土地の登記簿[表題部])
甲区の所有権、乙区の抵当権に関して、合筆前と地番は同じでも、別の地番だった土地が含まれているのでその事情を明らかにします。
甲区には、新たな順位番号で、「合併による所有権登記」を記録し、それに対して新たな登記識別情報が通知されます。ここでの合併とは、土地を合わせたという意味です。
登記識別情報と権利証
少し前まで、不動産登記が完了した時には、登記済みであることの証明として「権利に関する登記済証」いわゆる「権利書」が登記名義人に対して交付されていました。
しかし、2005(平成17)年3月の不動産登記法の改正によって、権利書を交付する制度を順次廃止し、その代わりに「登記識別情報(とうきしきべつじょうほう)」を登記名義人に通知する制度へとかわりました。
(合筆後の土地の登記簿[甲区])
通常は、新たな順位番号の登記が行われると、売買などを原因として所有名義人が変わりますが、合併による所有権登記の場合は、前の順位番号の名義人と同じです。
抵当権があっても例外的に合筆可能な場合は、合筆後の乙区に抵当権が合筆後の土地全体に及ぶことを示す付記登記をします。
(合筆して残った土地の登記簿[乙区])
付記登記は職権で行い、「権利者その他の事項」欄に、合筆登記したことを記録します。
合筆できないケースは次の場合です。
- 互いに接していない土地
- 地目が異なる土地
- 地番区域が異なる土地
- 所有者が異なる土地
- 所有者の持分が異なる土地
- 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地
- 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地
例えば、自宅の土地(宅地)と接する横の駐車場が雑種地の場合は合筆できません(②)。また、上記19番1の土地の持分がA:2/3、B:1/3、19番の2の土地の持分がA:1/3、B:2/3の場合も合筆できません(⑤)。抵当権や賃借権、根抵当権など、原則所有権以外の権利がある土地も合筆できません(⑦)。
合筆後の建物
合筆すると建物の表示(所在と家屋番号)にも影響を与えます。
19番3の土地にあった建物の敷地部分が合筆されて19番2になった場合、所在は19番地3から19番地2、家屋番号は19番3から19番2への建物の変更登記をします。
変更登記をしない限り、19番2の建物登記を調べても、以前の19番3の土地にあった建物を登記上で見つけることはできません。
現在の地番で建物登記が見つからない場合は、合筆や分筆の可能性を考えて、関係する土地の地番を検索してみます。