再売買予約の登記とはなんですか?
売買によって担保提供した不動産の再売買を前もって予約して不動産を取り戻すこと
再売買予約の登記とは、正式には「再売買の予約を原因とする所有権移転仮登記」といいます。
不動産を担保として融資を受ける際、売買の形式をとり、融資金額で不動産を売買したことにする方法があります。
債務者(借りた側)は、債務を返済したときはその不動産を買い戻す形となりますが、通常、取り戻す権利を確保するために、買戻特約または再売買の予約を原因とする所有権移転仮登記の登記をします。
再売買の予約は、売買の形式で担保提供した不動産について、同一所有者間で再び売買して取り戻すことを前もって予約しておくことです。予約を実行することで不動産を取り戻すことができます。
(再売買予約の登記の例)
買戻特約の場合、融資金額(売買代金)と契約費用だけで買戻されては、あまりメリットがないので、実際はそれほど利用されないのに対し、再売買の予約において再売買の価格は、買戻特約と違って自由に設定でき、期間もないので利用されてきました。
仮登記による担保手法(仮登記担保)が、仮登記担保法の制定により法的に整備されてからは、再売買予約の登記はあまり利用されなくなっています。
不動産会社で、司法書士に不動産登記や相続案件、離婚の書類の作成を依頼されたいという方は、「はつね司法書士事務所」にご相談ください。
女性の司法書士で、かつ近年増えている外国人の売買の登記についても、英語・中国語の通訳、翻訳をしてくれます。