遺言によって財産を他人に贈与すること
遺贈(いぞう)とは、亡くなったとき遺言(ゆいごん・いごん)によって財産を他人に贈与することです。生前に財産を贈与する生前贈与と対をなすものです。
民法に定められている法定相続分は、もめたときの指標となるものであって、相続人全員が納得していればどのように分割しても問題はありません。
遺贈を受ける者を、受遺者(じゅいしゃ)といいます。相続人に限らず、誰でも受遺者になることができます。そのため遺贈は、法定相続人以外の者、たとえば内縁の妻、長男の嫁などに財産を譲る手法として有効で、相手は個人でなく法人でもかまいません。
このように被相続人(亡くなった人)が、特定の人に多く財産を残したい場合や、法定相続人以外の人に財産を相続させたい場合には、遺言書を作成します。
遺言書が作成されている場合、遺産分割は遺言の記載内容が優先されますが、遺留分を侵している場合、遺留分を侵された相続人はその分の相続財産の変換を請求する権利を持っています。トラブルに発生することが多々あるため、遺言書を作成する際には、遺留分に注意しなければなりません。
遺言には次の3種類があります。ちなみに遺言は何度でも書き直すことができます。この場合、日付の一番新しいもののが有効となります。
自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)
遺言者が自筆で、遺言書の全文、日付、氏名を書き、押印して作成する遺言です。承認の立ち会い等が必要なく、もっとも簡単に自由に作成できる遺言です。
遺言を作成した事実も内容も、人に知られることなく作成することができますが、エクセルやワード、テープレコーダーによるもの、作成日付を年月日まで特定できないものなど、内容が不適格だと無効になってしまいます。また、弁護士や金融機関の金庫に預けたり、自宅で保管する場合も多いため、紛失したり、勝手に破棄されることや、遺族に発見されないおそれもあります。
また、遺言執行の際には、開封する前に家庭裁判所の「検認」を受ける必要があります。
※2019年施行の改正相続法(民法の相続に関する規定)では、自筆証書遺言について、財産の一覧を示す財産目録の一部を自筆で書かなくてもよくなります。表計算ソフトなどのパソコンで作成できるようになるため、財産構成が変わったとき上書きして印刷すれば済みます。また、預金通帳のコピーでもよくなりました。
また、自筆証書遺言を法務局で保管する制度も新設されます。なりすましが起こらないよう、申請時には預ける本人が法務局に出向き、法務局の遺言書保管官が、本人確認と遺言の中身が法定の書式通りかチェックしてくれます。遺言の日付を「吉日」などと書く間違いを防げます。また、法務局に預ければ、相続人が遺言があるかを調べやすくなります。法務局に預ける際には、一定の手数料(まだ調整中で、数千円程度とみられる)がかかります。
保管制度を使えば、相続発生後の「検認」も不要になります。検認とは、裁判官の立ち会いの下で開封する手続きで、これまで自筆証書遺言には必ず必要とされていました。
公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)
遺言者が、証人2人以上の立ち会いのもとに口述で公証人に伝えた遺言内容を、公証人が公正証書として作成する遺言です。
公証人が書いた遺言書を遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させ、その筆記が正確なことを承認したあと、遺言者と証人が署名・押印します。そして公証人がその証書が正しく作成されたものである旨を付記して、署名・押印します。
もっとも証拠力が高く、原本を公証人が保管するので、紛失・改変のおそれがなく、字を書けない人でも作成することが可能です。しかし、作成手続きに手間と費用がかかり、遺言の存在と内容は秘密にすることができません。また、遺言執行の際に、家庭裁判所の検認を受ける必要はありません。
遺言の執行も担う弁護士や、財産の管理も請け負うことが多い金融機関(信託銀行など)が多くのケースにおいて利用しています。
秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)
遺言の存在を明らかにしながら、その内容を秘密にして作成する遺言です。
自筆、代筆、エクセルやワードで作成し、署名・押印したものを封じ、証書に用いたものと同じ印鑑で封印します。それを公証人1人と証人2人以上の前に提示して、自己の遺言書である旨および氏名・住所を申述します。そして公証人がその証書を提出した日付・遺言者の申述を封紙に記載したあと、遺言者および証人とともに署名・押印します。
公証されているので、紛失や偽造は防げますが、手続きは複雑になり、内容が不適格だと無効になる可能性があります。また遺言執行の際には、開封する前に家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
遺贈の登記
所有権移転の原因は遺贈とし、原因日は遺贈の効力が生じた日、すなわち遺言者(=被相続人:亡くなった人)が死亡した日です。
(遺贈の登記の例)
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