所有者が変わったことを示す登記
所有権移転登記は、不動産登記の1つです。不動産登記とはその不動産がどのようなものか、どこの誰が所有しているかを記録しているものであり、またその不動産で誰がどんなことをしたのか記録したものです。これらの記録がまとめられた台帳を「登記簿(とうきぼ)」といいます。
登記簿の構成としては、大きく表題部(ひょうだいぶ)と権利部(けんりぶ)の2種類に分かれます。最初に表題部があり、権利部が続きます。権利部は、さらに甲区(こうく)、乙区(おつく)に分かれ、全体で3つの部分から構成されます。
所有権移転登記は、権利部の甲区に記載されます。
権利部は、権利に関する登記を記録し、不動産の権利関係を示します。甲区は、所有権に関する登記、および所有権に影響を与える登記を記録し、具体的には、所有者の住所・氏名・登記の目的・取得年月日と取得原因を記録します。
・登記簿謄本とは?表題部や権利部、甲区や乙区についてまとめた
所有権移転登記は、所有権が移転したことを示す登記で、最後(一番下)の所有権登記欄の名義人が、登記上での現在の所有者であることを示しています。
(所有権移転登記の例)
中古の建物(マンションや戸建て)を買って所有者が変わる場合は、所有権移転登記によって甲区欄を新しい名前に変更し、所有者が変わったことを登記します。
所有権移転登記は、司法書士に依頼して行うのが一般的で、費用は「10万円〜」が相場です。所有権移転登記は、登録免許税(とうろくめんきょぜい)という税金がかかり、面積によって変動するため費用は一概に言えませんが、それを除いた費用が司法書士の報酬です。
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