数次相続(すうじそうぞく)とはなんですか?
相続登記を行わないうちに相続人の1人が死亡してしまい、次の相続が開始されること
一般的に、所有権移転登記は、不動産売買などその原因となる事柄が起きるとすぐ行うのに対して、相続登記(相続による所有権移転登記)は、登記されないまま長い間放置されていることがよくあります。売却するために登記が必要と知って登記する人もなかにはいます。
売買のような登記原因の場合、不動産を取得した者は、自分の権利を守るために、対抗力(たいこうりょく)を得ようとすぐ登記します。これに対して、相続は前所有者である被相続人が死亡しており、財産を受ける側も身内であるため、急いで登記する必要がないからです。
対抗力とは
不動産登記とは「その不動産がどんなものなのか、どこの誰が所有しているかを記録しているもの」であり、また「その不動産で誰がどんなことをしたのか記録したもの」です。それら登記の記録がまとめられた台帳が登記簿です。
「登記簿」という証拠によって、所有者は自分の土地の所有権を主張できます。これを法律上では「対抗力」といいます。
その結果、相続登記をする前に、次の相続が、さらにはその次の相続が起きることもあります。このように複数の相続が続くことを、数次相続(すうじそうぞく)といいます。
次の例は、波野ノリオから波野ノリスケが相続し、さらに波野ノリスケが死亡したことによって数次相続が起きた例です。
このように複数回起きている相続について、一度に登記することができます。ただしそれが可能なのは、中間の相続人が、1人だけ(このケースでは波野ノリスケ)で行われる場合に限ります。
(数次相続の登記)
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