こちらでは、市街地開発事業等予定区域とはなにか、詳しく説明します。
市街地開発事業などを行うための事前準備
市街地開発事業等予定区域とは、都市計画法第12条の2で定める区域のことを指します。
都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる予定区域を定めることができる。
1 新住宅市街地開発事業の予定区域
2 工業団地造成事業の予定区域
3 新都市基盤整備事業の予定区域
4 区域の面積が20ha以上の一団地の住宅施設の予定区域
5 一団地の官公庁施設の予定区域
6 流通業務団地の予定区域
市街地開発事業等予定区域は都市計画で定められ、大規模な開発事業である市街地開発事業や都市施設の整備に関する都市計画事業が予定されている区域です。
市街地開発事業とは、都市計画法第12条に定める7つの事業をまとめたもので、すでに市街地となっている区域や市街化を図るべき区域内で、計画的な街づくりを具体的に行うための事業です。上記の1〜3が該当します。
市街地開発事業等とは、市街地開発事業以外の都市施設の整備のもの(上記の4〜6)を指しますが、いずれも大規模面積の用地確保のために予定区域制度を適用すべきとされているものです。
これらの事業は規模が大きく、計画から事業の決定まで時間がかかるので、その間に違う開発を計画されたり、地価の上昇を狙う投機的動きが出てくるのを排除して、事業用地の確保が必要になります。
つまり、市街地開発事業等予定区域とは、事業を行うための事前準備としてあらかじめ様々な制限をかけたエリアです。
市街地開発事業等予定区域を定めた場合の制限
市街地開発事業等予定区域を定めた場合は、3年以内に本来の市街地開発事業に関する都市計画を決定して、移行しなければなりません。さらに、この都市計画決定がなされたときは、2年以内に都市計画事業の認可を得て、事業を行わなければなりません。
本来の都市計画が定められたとき、または3年以内に都市計画が定められなかったときは、市街地開発事業等予定区域の都市計画は効力を失います。市街地開発事業等予定区域の指定と同時に、市街地開発事業や都市施設の整備事業を施行する予定の者、つまり施工予定者を定めなければなりません。
市街地開発事業等予定区域では、建築物等の建築、土地の形質の変更を制限し、これらの行為を行う場合は原則として都道府県知事等の許可を受けなければなりません(都市計画法第52条の2第1項)。土地建物を譲渡する際には、施行予定者に届け出ることとし、施行予定者は、先買いするか否かを通知します。さらに、土地所有者は、施行予定者に対して土地の買い取りを請求できます。
とはいえ、大規模に事前に土地を買収して行う開発事業ということもあり、市街地開発事業等予定区域の指定は、2023年現在ありません。
不動産会社だけど、プロに不動産の基本調査や重要事項説明書などの書類の作成を依頼されたいという方は、「こくえい不動産調査」にご相談ください。
地方であっても複雑な物件でも、プロ中のプロがリピートしたくなるほどの重説を作成してくれます。