「都市計画事業」は、都市施設の整備と市街地開発事業をまとめたもので、都市計画で定められた強制力を持つ事業のことです。
こちらでは、都市計画法に出てくる都市計画(としけいかく)とはなにか、また、都市計画事業(としけいかくじぎょう)とはなにかについて、詳しく説明します。
「都市計画」とは土地利用・都市施設・市街地開発事業の計画
都市計画法の目的は、都市づくりの計画を立て、実現することにあります。都市計画については、都市計画法に次のように定められています。
この法律において「都市計画」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。
都市計画がない場合、みんな自分の都合だけを考えた家を立ててしまい無茶苦茶になってしまいます。当然、道路なんて誰も作りませんし、道路に寄付として土地を提供する人もほとんどいないでしょう。水道もひけませんよね。
そこで、きちんと計画された都市をつくるために、都市計画の具体的な規制内容を示した法律(都市計画法)があるのです。
かつての平安京も、造られる前から都市計画があったため、このような整然とした街ができたのです。
少し難しい言い方になりますが、都市計画とは、都市の将来あるべき姿(人口、土地の利用方法、主要施設等)を想定し、そのために必要な規制、誘導、整備を行い、都市を適正に発展させようとする方法や手段のことです。
その必要な規制や誘導、整備のために、都市計画で定める具体的な内容は次のとおりです。文字にすると難しく、一つ一つ見ていく必要がありますが、大きな意味で「街を創るためには都市計画が必要」とわかればここでは良いでしょう。
A:総論
①都市計画のマスター・プラン、都市再開発の方針等 B:土地利用の計画と行為規制 ②区域区分(市街化区域か市街化調整区域) ③地域地区(用途地域やその他の地域地区について) ④遊休土地転換利用促進地区(使われていない遊休の土地の転換を促進する地区) ⑤地区計画等(都市環境を整備するための計画) C:都市施設の整備 ⑥都市施設の整備(道路や公園、学校など都市づくりに必要なインフラ整備) D:市街地開発事業 ⑦市街地開発事業(市街地[人家や商店・ビルなどが立ち並んだにぎやかな土地]整備のための開発事業) ⑧促進区域(市街地開発事業を促進すべき区域) ⑨市街地開発事業等の予定区域(用地買収方式による開発事業予定区域) ⑩被災市街地復興推進地域(震災などの被災から復興を進める地域) |
表にしてまとめると次のようになります。
B
土地利用 |
②区域区分 | 市街化区域、市街化調整区域 | |
③地域地区 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域 | |
特別用途地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、防火地域・準防火地域、景観地区、風致地区、駐車場整備地区、緑地保全地区、流通業務地区、生産緑地地区、伝統的建造物群保存地区など | |||
④有休土地転換利用促進地区 | |||
⑩被災市街地復興推進地域 | |||
⑤地区計画等 | 地区計画、歴史的風致維持向上地区計画、防災街区地区計画、沿道地区計画、集落地区計画 | ||
C
⑥都市施設 |
交通施設 | 道路、都市交通鉄道、駐車場、自動車ターミナル等 | |
公共空地 | 公園、緑地、広場、墓園等 | ||
供給処理施設 | 水道、電気、ガス、下水道、ごみ焼却場等 | ||
水路 | 河川、運河等 | ||
教育文化施設 | 学校、図書館、研究施設等 | ||
医療福祉施設 | 病院、保育所その他の医療施設または社会福祉施設 | ||
市場、と畜場、火葬場 | |||
一団地の住宅施設 | |||
一団地の官公庁施設(50戸以上の集合住宅とその附帯施設) | |||
流通業務団地 | |||
電気通信・防風・防火・防水・防雪・防砂・防潮施設 | |||
D市街地開発事業 | ⑦市街地開発事業 | 土地区画整理事業、新住宅市街地開発事業、工業団地造成事業、市街地再開発事業、新都市基盤整備事業、住宅街区整備事業、防災街区整備事業 | |
⑧市街地開発事業の促進区域 | 市街地再開発促進区域、土地区画整理促進区域、住宅街区整備促進区域、拠点業務市街地整備土地区画整理整理促進地域 | ||
⑨市街地開発事業等の予定区域 | 新住宅市街地開発事業の予定区域、工業団地造成事業の予定区域、新都市基盤整備事業の予定区域、面積20ha以上の一団地の住宅施設の予定区域、一団地の官公庁施設の予定区域、流通業務団地の予定区域 |
⑥都市施設の整備と⑦市街地開発事業をまとめたものを「都市計画事業(としけいかくじぎょう)」といい、都市計画で定められた強制力を持つ事業のことです。
- 「都市計画事業(としけいかくじぎょう)」 = 都市計画で定められた強制力を持つ事業のこと
・都市計画・区域区分・用途地域・地域地区・地区計画等とはなにか
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