こちらでは、促進区域(そくしんくいき)とはなにか、詳しく説明します。
民間が進める市街地開発事業を行うための事前準備
促進区域とは、都市計画法第10条の2第1項で定める区域のことを指します。
都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる区域を定めることができる。
1 都市再開発法第7条第1項の規定による市街地再開発促進区域
2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第五条第一項の規定による土地区画整理促進区域
3 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二十四条第一項の規定による住宅街区整備促進区域
4 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十九条第一項の規定による拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域
促進区域内では、それぞれ規定された法律の内容に基づき、土地の形質変更や建築物の建築等は許可が必要です。
促進区域とは、市町村等ではなく民間が事業主体となって行うべき土地区画整理事業や市街地再開発事業等を促すための制度です。都市計画として定める予定区域と同じく、計画から事業の決定まで時間がかかるので、事業を行うための事前準備としてあらかじめ様々な制限をかけたエリアとなっています。
事業を行う必要があるものの、事業実現に至らない場所を促進区域に指定して、期間(2〜5年)を区切って自主的な事業化を促します。期間内に事業化されない場合は、市区町村等が代わりに事業を行います。
事業と促進区域の組み合わせはこちらです。
区域 | 事業の種類 | 事業名 | 区域の名称 |
促進区域 | 市街地開発事業 | 土地区画整理事業 | 土地区画整理促進区域 |
拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域 | |||
市街地再開発事業 | 市街地再開発促進区域 | ||
住宅街区整備事業 | 住宅街区整備促進区域 |
市街地開発事業とは、都市計画法第12条に定める7つの事業をまとめたもので、すでに市街地となっている区域や市街化を図るべき区域内で、計画的な街づくりを具体的に行うための事業です。
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