Q:調べても見つからないのですが、登記所(とうきしょ・とうきじょ)はどこにあるのですか?
A:登記所とは法務局のこと
登記簿謄本や公図、地積測量図、建物図面などの登記資料は、登記所という役所が整備・保管をしてるため、取得するために登記所に行かなくてはなりません。
しかし、「登記所」と調べても出てきません。
実は、登記所という名称の役所は存在しません。不動産登記法や商業登記法により、法務局・地方法務局・その支局および出張所のことを、法律上において「登記所」と呼んでいるだけです。
登記の事務は、不動産の所在地を管轄する法務局もしくは地方法務局もしくはこれらの支局またはこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。
つまり、登記所は法務局のことを指しており、法務局に行かなければなりません。
もちろん、登記資料も、その不動産の所在地を管轄している法務局に保管されています。法務局HPの管轄のご案内で、管轄する法務局を調べることができます。法務局は、平日の午前8時30分から午後5時15分まで業務を行っています。