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マンションの管理組合・管理規約・管理形態とはなにかまとめた

マンションの管理組合・管理規約・管理形態とはなにかまとめた
不動産屋
マンションの管理組合・管理規約・管理形態って何だったっけ…?
“こくえい和田さん”
管理規約に従って管理組合が管理を行うことです。

こちらでは、マンションの管理組合・管理規約・管理形態について詳しく説明します。

管理規約に従って管理組合が管理を行う

一戸建てと異なりマンションでは、集団生活が営まれており、そこで生じる諸問題を解決する体制づくりが必要です。また、廊下やエレベーター等の共用部分は、全員がルールに従って使用しなければなりません。

そのためマンションでは、管理・運営するために「管理組合」をつくり、マンションの所有者は、自動的に管理組合の構成員になります。中古マンションを買って途中から所有者となった者も同じです。

管理組合は、マンションの管理および運営方法等を定める管理規約」をつくります。管理規約は、憲法みたいなもので、使用上の細かいルールは、別に使用細則(しようさいそく)を定めます。

マンションの建物とその敷地、付属施設の管理について、通常は管理規約に定められているので、その内容に従って管理組合が管理を行います

管理組合の集会での議決は、区分所有者の過半数かつ議決権の過半数の賛成で可決します(区分所有法第39条)。しかし、管理規約の変更・廃止は、特別決議(区分所有者および議決権の各4分の3以上)によります(区分所有法第31条)。決議内容には区分所有者だけでなく、住戸を借りている者も従わなければなりません。

議決権とは、各区分所有者が所有する専有部分面積の全体面積に対する比率です(区分所有法第38条、第14条)。たとえば、各専有部分の合計面積が1,000㎡、ある区分所有者の専有部分が75㎡の場合、議決権は1,000分の75です。

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管理の形態

管理の形態は大きく分けると次の3つの方式があります。

  • 自主管理(じしゅかんり)
  • 一部委託管理(いちぶいたくかんり)
  • 全部委託管理(ぜんぶいたくかんり)

自主管理

自主管理とは、区分所有者全員(マンション所有者)が協力して管理業務を分担し、管理員を直接雇用し、または清掃・設備保守を、管理全般を請け負うマンション管理会社を通さず、直接専門業者に委託する(もしくは自分たちで行う)など、自ら管理を行う方式です。一般的には小規模なマンションに多くみられます。

区分所有者が自ら管理業務を行うため、管理費が低額で済むというメリットがあります。逆に、所有者ひとりひとりの負担が大きいこと、修繕積立金など巨額のお金を管理する上で、特定の人に任せておくことに不安があることがデメリットです。

一部委託管理

基本的には自主管理方式と同じですが、管理業務の一部、例えば清掃または設備保守だけをマンション管理会社に委託する方式です。

全部委託管理

区分所有者の合意のもとに、管理業務の全て(事務管理業務・管理員業務・清掃業務・設備管理業務)をマンション管理会社に委託する方式です。この方式は、自主管理や一部委託管理方式に比べて管理費は上がりますが、その分、手を煩わす必要がありません。現在の大半のマンションは、全部委託管理方式を採用しています。

物件調査の場合、管理組合の名称管理の形態管理委託先を調査します。

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不動産屋
読んでもわからない・・・難しい・・・重説どうしたらいいんだ。。。

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