イクラ不動産なら解決できる 一括査定に疲れた不動産会社様へ
不動産買取会社向けサービス登場 買取営業の限界をITで解決!

不動産売買契約書の「諸規定の継承」とは

不動産売買契約書の「諸規定の継承」とは
不動産屋
不動産売買契約書の「諸規定の継承」って何だったっけ…?
“こくえい和田さん”
こちらは、物件の利用に関して、公法上の制約の他、私人間(一般市民間)にも種々の制約を課している場合が多いため、これらの制約すべてを買主に継承させることを了承させる条項です。

(この項目では、FRK・宅建協会・全日・全住協の契約書を念頭に説明しており、書式や記載方法は微妙に異なっていますが、用語の意味や記入すべき内容は基本的に同じです。ここではFRKの記入方法を中心に解説しています。)

不動産(土地・建物・マンション)を売買する際、契約書に「諸規定の継承」という項目があります。

(諸規定の継承)

第19条 売主は、買主に対し、本物件に関する環境の維持および管理にかかるすべての諸規定を継承させ、買主はこれを承継します。

「諸規定の継承」の意味と内容

こちらは、物件の利用に関して、公法上の制約の他、私人間(一般市民間)にも種々の制約を課している場合が多いため、これらの制約すべてを買主に継承させることを了承させる条項です。

諸規定の例として、例えば「建築協定」があります。建築協定は、建築する際の制約になりますが、こちらは法律的にみて、買主が当然に継承するものにあたります。一方、例えば「共同アンテナの維持管理規定」ですが、こちらは法律的にみて、買主に当然には継承しないものにあたります。

当然に継承するかしないか、いずれにせよ、買主が諸規定を知らなかった場合は、予想していなかった負担が強いられ、場合によっては買主と周囲の住民との間で紛争が生じる可能性もあります。そこで、物件状況等報告書を用いて、売主にこれらを明示させ、買主に事細かく説明し、了承させる必要があるわけですが、売主側も忘れている諸規定もあるため、十分な調査が必要です

不動産屋
読んでもわからない・・・難しい・・・重説どうしたらいいんだ。。。

不動産会社だけど、プロに不動産の基本調査や重要事項説明書などの書類の作成を依頼されたいという方は、「こくえい不動産調査」にご相談ください。

地方であっても複雑な物件でも、プロ中のプロがリピートしたくなるほどの重説を作成してくれます。

イクラ不動産×こくえい不動産調査

不動産調査・重説作成
プロに依頼

詳しくはこちら

不動産買取会社向けサービス登場 買取営業の限界をITで解決!