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不動産売買契約書の「印紙の負担区分」とは

不動産売買契約書の「印紙の負担区分」とは
不動産屋
不動産売買契約書の「印紙の負担区分」って何だったっけ…?
“こくえい和田さん”
こちらは不動産売買契約書に貼付する印紙代の負担について定めた条項になります。

(この項目では、FRK・宅建協会・全日・全住協の契約書を念頭に説明しており、書式や記載方法は微妙に異なっていますが、用語の意味や記入すべき内容は基本的に同じです。ここではFRKの記入方法を中心に解説しています。)

不動産(土地・建物・マンション)を売買する際、契約書に「印紙の負担区分」という項目があります。

(印紙の負担区分)

第18条 売主、買主は、各自が保有する本契約書にその負担において法令所定の印紙を貼付します。

「印紙の負担区分」の意味と内容

こちらは不動産売買契約書に貼付する印紙代の負担について定めた条項になります。契約書(正本)は2通作成され、売主と買主がそれぞれ1通ずつ保有することになっています。そして、こちらの条項で、その契約書に貼付けする印紙代は、保有する者が負担することを定めています。もともと印紙代は、「売買契約に関する費用」として、民法上においても当事者(売主・買主)が平等に負担することになっており、こちらの条項もそれを確認したものとなっています。

売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。

民法第558条

印紙税法での定義は?

印紙税法は、作成された通数分の契約書の印紙代につき、作成名義人全員の連帯責任と規定しています。

2 一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。

印紙税法第3条第2項

「連帯責任」とは、複数の人が共同で同じ責任を負うことを意味します。作成名義人、つまり、売主と買主はそれぞれ契約書に印紙を貼付し、印紙税を治める必要があります。例えば、自分の保有する契約書であるからといって、印紙を貼付しないときは、税法の取り扱いとしては、その相手方がこちらの分の印紙代を負担しなければなりません。

売主は不動産売買契約書の印紙税を節税できるのか?

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2015.12.19

売買代金に消費税が含まれる場合

売主が、消費税課税事業者(不動産会社やその他の法人)で、不動産売買契約書に建物本体価格と消費税等相当額が明記されている場合には、貼付する印紙は、売買代金から消費税等相当額を除いた土地建物本体価額に対する印紙額のものとなることに注意が必要です。

不動産の印紙税はいくら?

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2017.10.22
不動産屋
読んでもわからない・・・難しい・・・重説どうしたらいいんだ。。。

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