不動産(土地・建物・マンション)を売買する際、売主と買主との間で不動産売買契約書を締結します。その際、契約書に印紙を貼付する必要があります。
ここでは、不動産に関係する印紙についてまとめました。
いくらの印紙を貼ればよいのか
書類によって、印紙税額が異なります。
不動産売買契約書に貼付する印紙
不動産売買契約書に記載されている金額に応じた印紙を貼付しなければなりません。こちらの金額は、2020年3月31日までの税額であることに注意が必要です(国税庁HP:「印紙税の軽減措置の延長について」参照)。
売買金額 | 不動産売買契約書 |
1〜9,999円 | 非課税 |
1万円〜10万円 | 200円 |
10万1円〜50万円 | 200円 |
50万1円〜100万円 | 500円 |
100万1円〜500万円 | 1,000円 |
500万1円〜1,000万円 | 5,000円 |
1,000万1円〜5,000万円 | 10,000円 |
5,000万1円〜1億円 | 30,000円 |
1億1円〜5億円 | 60,000円 |
5億1円〜10億円 | 160,000円 |
10億1円〜50億円 | 320,000円 |
50億1円〜 | 480,000円 |
記載金額のないもの | 200円 |
売買契約書以外の不動産に関係する契約書
不動産売買契約書以外に不動産に関係する契約書として、土地を購入した後、新築の建物を建てる際に結ぶ建築請負契約書やリフォーム工事の契約書である工事請負契約書、土地を借りる際の賃貸借契約書や、住宅ローンを借りる際に結ぶ金銭消費貸借契約書があります。契約書に記載されている金額に応じた印紙を貼付しなければなりません。
契約書に記載されている金額 | 工事請負契約書 | 土地の賃貸借契約書・金銭消費貸借契約書 |
1万円未満のもの | 非課税 | 非課税 |
10万円以下のもの | 200円 | 200円 |
50万円以下のもの | 200円 | 400円 |
100万円以下のもの | 200円 | 1,000円 |
500万円以下のもの | 200〜1,000円※ | 2,000円 |
1,000万円以下のもの | 5,000円 | 10,000円 |
5,000万円以下のもの | 10,000円 | 20,000円 |
1億円以下のもの | 30,000円 | 60,000円 |
5億円以下のもの | 60,000円 | 100,000円 |
10億円以下のもの | 160,000円 | 200,000円 |
50億円以下のもの | 320,000円 | 400,000円 |
50億円を超えるもの | 480,000円 | 600,000円 |
記載金額のないもの | 200円 | 200円 |
※200万円以下のものは200円、300万円以下のものは500円、300万円超〜500万円以下のものは1,000円となります。 |
工事請負契約書の印紙税額は、2020年3月31日までの税額であることに注意が必要です(国税庁HP:「印紙税の軽減措置の延長について」参照)。
ちなみに、土地の賃貸借契約書には印紙を貼る必要がありますが、建物の賃貸借契約書は印紙を貼る必要はありません(印紙税がかかりません)。理由は後述します。
領収書
また、契約書だけでなく、不動産を売却する場合、売買代金を受け取る際の領収書にも印紙税がかかります。ただし、これは売主が不動産会社などに限られ、売主が個人かつ住んでいた(居住用)不動産を売却する場合は必要ありません。
領収書に記載されている金額 | 印紙税額 |
1〜49,999円 | 非課税 |
5万円〜100万円 | 200円 |
100万1円〜200万円 | 400円 |
200万1円〜300万円 | 600円 |
300万1円〜500万円 | 1,000円 |
500万1円〜1,000万円 | 2,000円 |
1,000万1円〜2,000万円 | 4,000円 |
2,000万1円〜3,000万円 | 6,000円 |
3,000万1円〜5,000万円 | 10,000円 |
5,000万1円〜1億円 | 20,000円 |
1億1円〜2億円 | 40,000円 |
2億1円〜3億円 | 60,000円 |
3億1円〜5億円 | 100,000円 |
5億1円〜10億円 | 150,000円 |
10億1円〜 | 200,000円 |
記載金額のないもの | 200円 |
売主が個人でマイホームやセカンドハウスを売買する場合に発行する領収書は『営業に関しない受取書』として扱われるため印紙税は不要です。逆に、投資用目的の不動産など、マイホームやセカンドハウス以外の不動産については、印紙税がかかる場合があります。
印紙税についてのQ&A
ここでは、不動産に関係する印紙税についてよくある質問についてまとめました。
なぜ印紙税がかかるの?
お金のやりとりが伴う契約書や領収書などの文書が必要な場合に、文書自体に信用がないとお互いに「この文書は本当に大丈夫なのか、相手は守ってくれるのか」となります。その文書に印紙を貼ることで、国が定めた法律に沿っており、お互いに取引を必ず守るということが明確になります。このように重要な文書で信用が必要な場合、信用を裏付けしてくれた国にお金を納める税金が印紙税なのです。
ただし、一部税理士会からも廃止の声が上がっているため、今後はどうなっていくのか分かりませんし、電子取引の普及で減っていくかも知れません。
どのような文書が印紙税の対象になるの?
印紙税がかかるのは、印紙税法に規定されている20種類の「課税文書」です。不動産売買契約書、建築請負契約書、工事請負契約書、土地の賃貸借契約書、金銭消費貸借契約書は「課税文書」にあたると印紙税法で定められているのです。
20種類の課税文書でも印紙税がかからないのが「非課税文書」です。例えば、1万円未満の不動産売買契約書や5万円未満の領収書が非課税文書にあたります。
課税文書・非課税文書のどちらにも該当しないのが「不課税文書」です。こちらは印紙税法で税金がかかると定められていないので、印紙税はかかりません。建物の賃貸借契約書は不課税文書にあたり、何も定められていないので印紙税が必要ないのです(土地の賃貸借契約は必要です)。他の不課税文書にあたる文書として、例えば「雇用契約書」や「秘密保持契約書」などがあり、不動産関係でいうと、抵当権の設定に関する契約書、駐車場など駐車させることなど施設の賃貸借契約書、不動産売買における媒介契約書など委任状または委任に関する契約書も該当します。
印紙税はどのように納税すればいいの?
印紙税を国に納める方法は、収入印紙を購入し、課税文書に貼付するする方法が原則です。この場合、単に貼付しただけでは納付したことにならず、収入印紙と文書(不動産売買契約書など)にかけて印章または署名で「消印」しなければなりません。
不動産を売買する場合には不動産売買契約書を作成しますが、その契約書に印紙を貼り、売主と買主とがそれに消印します。この印紙を貼って消印することで、印紙税を納めたことになります。
印紙を貼らず、印紙税を納めなかった場合の罰則はあるの?
契約書に印紙を貼らなかった場合でも、契約の成立自体には影響はありませんが、納付しなかった印紙税の額とその2倍の金額との合計額に相当する過怠税が課せられます。つまり、当初納めるべきだった印紙税の額の3倍ということになります。過怠税(かたいぜい)とは、印紙税を納付しなかった場合に課せられる税金です。
また、消印をしなかった場合にも、消されていない印紙と同額の過怠税が課せられます。
ただし、自主的に納税していなかったことを申し出るなど、一定の要件を満たした場合は、当初納めるべきだった印紙税の額の1.1倍になります。
(国税庁HP:「印紙税を納めなかったとき」参照)
印紙はどこで手に入れることができるの?
最寄りの郵便局で買うことができます。窓口で「収入印紙をください」と言いましょう。
なお、郵便局によって営業時間が異なります。不動産売買契約の際に「うっかり印紙を買い忘れた」ということはしばしばあります。営業時間外の場合は、できるだけ大きな郵便局に行くと購入できることもあります。
また、郵便局以外で印紙を購入できる場所もあります。
・収入印紙の額面は“全31種類”。購入場所や取扱上のポイント
不動産売買契約書の印紙税は誰が納めるの?
不動産売買契約書(正本)は2通作成され、売主と買主がそれぞれ1通ずつ保有することになっています。そして、不動産売買契約書の条項により、契約書に貼付けする印紙代は、保有する者が負担することを定めています。
つまり、売主・買主のそれぞれが印紙を購入し、貼付して印紙税を納めなければなりません。
売主は印紙を節税できるの?
上述しましたが、一般的に、売主・買主それぞれ1通ずつ不動産売買契約書を作成し、保存(保有)する場合には、それぞれの契約書が課税文書に該当するため、売主・買主それぞれの契約書に印紙の貼付が必要になります。
ただし、同じ内容の契約書で、原本と写し(コピー)で単なる控えとしていれば、課税文書に該当しないため印紙税は必要ありません。
買主は契約書を保存していなければなりませんが、売主は絶対ではないため、コピーでよければ節約することができますが、後々訴訟などになった場合にはリスクもあります。
詳しくは「売主は不動産売買契約書の印紙税を節税できるのか」をご参照ください。
契約書や領収書に記載されている金額に消費税が含まれる場合は?
契約書や領収書に、本体価格と消費税が分けて記載されている場合や、税込金額や税抜金額が記載されている場合は、消費税の金額は記載金額に含めないこととされています。つまり、記載金額は税抜価格になります。
売買金額と請負金額が一つの契約書に記載されている場合は?
一つの契約書に土地の売買金額と建物の建設工事請負契約金額をわけて記載している場合は、土地の売買金額が印紙税の対象となります。ただし、土地の売買金額が建設工事請負契約金額に満たないときは、建設工事請負契約金額が印紙税の対象となります(印法別表第第1の通則3のロ)。
電子契約の場合、印紙は必要なの?
電子契約とは、電子文書をインターネット上のサービスで交換して署名することで契約を締結し、企業のサーバーや、外部のデータセンターなどに電子データを保管しておく契約の方法です。つまり、書面の契約書を作成せず、契約や請負を電子メールなどインターネット上で行い、領収書をPDFなどのファイルで渡す場合や、契約書をファックスでやりとりする場合には、課税文書が作成されていないため、印紙税はかかりません。
単にプリントして保存するだけであれば課税文書にはなりませんが、プリントして正本として相手に交付した場合には、課税文書になることがあるため注意が必要です。