あなたが不動産(土地・戸建・マンション)を売買するとき売買契約書に印紙を貼付します。印紙を貼ることにより、印紙税を国に収めたことになります。
でも、なぜ印紙を貼って、印紙税を納めなくてはならないのでしょうか。
印紙税とは?
「印紙税」という定義について、政府の見解は次の通りです。
印紙税は、経済取引に伴い作成される文書の背後には経済的利益があると推定されること及び文書を作成することによって取引事実が明確化し法律関係が安定化することに着目して広範な文書に軽度の負担を求める文書課税である。
(平成17年第162国会櫻井参議院議員の質問に対する小泉総理の答弁書)
言っていることがちょっとよくわからないので、わかりやすく説明しましょう。
お金のやりとりが伴う契約書や領収書などの文書が必要な場合に、その文書に信用がないとお互いに「この文書は本当に大丈夫なのか、相手は守ってくれるのか」と疑ってしまいますよね。その文書に印紙が貼られていることで、国が定めた法律に沿っており、お互いに必ず守るという証明になるのです。その信用を裏付けしてくれた国にお金を納める税金が印紙税なのです。印紙税は国税です。
なお、印紙の再利用を防ぐために印紙を貼って割印します。印鑑は会社の代表印でなければならないとか特段の決まりがないので担当者の印鑑でも問題はありません。
もし印紙を貼っていなければ罰金の対象となり、貼る必要のあった収入印紙の3倍分支払わなくてはなりません。
不動産に関係する契約書の印紙代
あなたが不動産を売却する際には、売買契約書に印紙を貼らなければなりません。そのことは売買契約書にも定められています。
印紙税は売買金額によって決まっています。例えば3,000万円の物件を売却する際は、10,000円分の印紙を契約書に貼らなければなりません。
記載金額 | 不動産売買契約書 | 工事請負契約書 | 金銭消費貸借契約書 |
1万円未満のもの | 非課税 | 非課税 | 非課税 |
10万円以下のもの | 200円 | 200円 | 200円 |
50万円以下のもの | 200円 | 200円 | 400円 |
100万円以下のもの | 500円 | 200円 | 1,000円 |
500万円以下のもの | 1,000円 | 200〜1,000円※ | 2,000円 |
1,000万円以下のもの | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
5,000万円以下のもの | 10,000円 | 10,000円 | 20,000円 |
1億円以下のもの | 30,000円 | 30,000円 | 60,000円 |
5億円以下のもの | 60,000円 | 60,000円 | 100,000円 |
10億円以下のもの | 160,000円 | 160,000円 | 200,000円 |
50億円以下のもの | 320,000円 | 320,000円 | 400,000円 |
50億円を超えるもの | 480,000円 | 480,000円 | 600,000円 |
記載金額のないもの | 200円 | 200円 | 200円 |
※200万円以下のものは200円、300万円以下のものは500円、300万円超〜500万円以下のものは1,000円となります。 |
(国税庁のHPより参照)
工事請負契約書とは、注文して新築を建てるときやリフォームするときの契約書のことであり、金銭消費貸借契約書とは住宅ローンを借りるときの契約書のことを指しています。また、不動産売買契約書及び工事請負契約書に課される印紙税は現在減税されており、2020年3月31日までの適用となります。
買主の場合、売買契約書に印紙を貼って、割印されていないと銀行の住宅ローンでの審査に通りません。住宅ローンの契約(金銭消費貸借契約)のときに、銀行から「事前に審査した時の契約書が本物かどうか確認するために原本を持参して欲しい」と言われます。
住宅ローンの有無にかかわらず、買主が購入する物件の売買契約書の原本を不動産を所有する上で手元に置いておくというのはわかりますが、売主が売却した不動産の売買契約書の原本を、いつまでも所有し続ける意味はあるのかという疑問が生じます。実は、コピーして単なる控えで良いということであれば、売主は印紙を貼らなくても良いのです。
不動産に関係する印紙税について詳しく知りたい方はこちらをご参照ください。