子供の将来のことを考えて、子供のための口座を作って預金してるという方は多くいます。
しかし、それが「子供の所有」と税務署から認められないかもしれないことをご存知でしょうか。
子供のためのお金が、贈与税や相続税の対象になる可能性があるのです。
実際、相続税の税務調査でよく指摘されるのが名義預金です。これは形式的に配偶者や子どもなど家族の名義であっても、実質的には亡くなった人の財産とみなされ、相続財産に含まれて課税対象になります。
専業主婦の妻がへそくりを預金していた場合でも、そのお金がもともと亡くなった夫の収入なら原則として名義預金になります。
・専業主婦がコツコツためたお金は夫のものになるって知ってた?
ここでは「子供のための預金と認められる方法」についてわかりやすく説明します。
親が作った子供名義の預金は子供の所有と認められるか
そもそも「親が子供にお金を渡す」という行為は贈与(ぞうよ)にあたります。贈与であっても、年間110万円までであれば贈与税はかかりません。
子供の所有であるかどうかは、預金の中身がどのような内容のお金かで実質的に判断されます。
① 親からの相続により子供が取得しての預金の場合 → 認められる
相続は自然的に発生するものであり、自然的に法律上の財産が子供に帰属することになります。そのため子供名義と判断して構いません。
② 子供のお年玉を貯めた預金がある場合 → 認められる
お年玉は日本の長年の慣習であり、非常識的な金額でない限りは子供の預金にしても良いとされています。
③ 子供が高校生になってアルバイトで貯めた預金 → 認められる
子供が自分の労働で貯めた預金なので、子供の預金としても問題ありません。
④ 毎年贈与して作った預金である場合 → 認められない
先ほど、年間110万円までであれば贈与税の対象とならないと説明しました。しかし、仮に2歳や3歳の子供に現金110万円を贈与しても、子供は贈与を受けた認識を持っていません。贈与という行為は、贈与する者・贈与を受ける者の両者の承諾により成立します。したがって、この預金は子供名義であっても、親のものであると認識されます。
ややこしいですが、この「実質的に親のものである子供名義の預金」を親の名義に戻した場合、本当の所有者に戻すだけなので親に贈与税が課税されることはありません。
では、贈与して作った預金を認めてもらうにはどうすれば良いのでしょうか。
親が贈与した資金で作られた子供名義の預金を子供の所有と認めてもらう方法
次の点が判断の基準となります。
A. 贈与契約書を作成しておく
贈与(契約)は口頭でも成立しますが、贈与の内容を明確に残しておくことが重要です。また、この贈与契約書に基づいて、振込みなどにより、お金の移動がわかるようにしておきます。この部分が重要であり、もし税務署に何か言われたときでも、きっちり「お金がこのように動いた」というエビデンス(証拠)書類になります。
B. 預金通帳やカード、印鑑を子供自身が保管・管理している
C. 親名義の預金の印鑑とは別のものにしている
このBとCのケースを怠っているケースを多く見ます。「将来何かあった時のために、親が内緒で子供のために子供名義で貯金をしていて、親が亡くなって初めて子供がそのことを知る」というケースです。この場合のように全て親が管理していると、贈与されたという認識がないため、親所有の資金とみなされて相続税の対象となります。
D. 贈与税の申告と納税をしている
贈与は年間110万円まで非課税のため申告が不要です。しかし、贈与の実績を明確にするため、あえて110万円を超える贈与を行うことも1つの方法です。ちなみに、111万円の贈与の場合贈与税は1,000円です。これもエビデンスが残るため有効な方法です。