こちらでは、中間検査(ちゅうかんけんさ)について、詳しく説明します。
建築確認と完了検査の間にある検査
新築の建物が完成するには、中間検査を除くと「建築確認」と「完了検査」という2つの大きな審査をクリアしなければなりません。その建物が、建築基準法などの法令に適合しているかどうかチェックするためです。
・確認済証・検査済証・建築確認・完了検査とはなにかわかりやすくまとめた
中間検査が必要かどうかは、必ず各自治体の役所へ問い合わせが必要!
中間検査とは、建築確認と完了検査の間にある検査で、特定工程(とくていこうてい)と呼ばれる工事が済んだ時点で検査を義務付けたものです。中間検査について詳しくは、建築基準法第7条の3に定められています。
特定工程とは、新築する際の次の中間工程のことです。
- ア:階数が3以上である共同住宅の床および梁(はり)に鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程
- イ:アのほか、特定行政庁がその地方の建築物の建築の動向または工事に関する状況その他の事情を勘案して、区域、期間または建築物の構造、用途もしくは規模を限って指定する工程
上記の「イ」にあるように、どのような建築物について中間検査を義務付けるかは、それぞれの特定行政庁が自由に決めることができるため、中間検査が必要かどうか、必ず各自治体の役所で問い合わせる必要があります。地域によっては、木造3階建ての戸建ての屋根工事などが対象となっています。
中間検査の申し出は、特定工程の工事を完了した日から4日以内に建築主事へ!
具体的な流れとして、建築主は、特定行政庁が指定した特定工程の工事を完了した日から4日以内に、建築主事に中間検査を申し出なければなりません。申し出を受けた建築主事は、申し出から4日以内に工事中の建築物の中間検査を行います。
- 建築主 ⇒ 特定行政庁が指定した特定工程の工事を完了した日から4日以内に、建築主事に中間検査を申し出なければならない。
- 申し出を受けた建築主事 ⇒ その申し出から4日以内に工事中の建築物の中間検査を行う。
このように、中間検査の期間は8日と迅速に行われるように配慮されており、建築主は中間検査に合格しない限り、特定工程後の工事を続けることはできません。
このとき、中間検査をクリアした証明書として出されるのが、中間検査合格書(ちゅうかんけんさごうかくしょ)です。
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