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不動産屋社長のためのnote

2018年1月1日より400万円以下の不動産仲介手数料が上がる

2018年1月1日より400万円以下の不動産仲介手数料が上がる

「物件価格の3%+6万円」

この数字は、不動産売買における仲介手数料の上限価格として知られています。

不動産売買の仲介手数料は、国土交通省が定めた「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号)によって上限の額が決まっています。

仲介手数料を定めたこの「昭和45年建設省告示第1552号」が、2017(平成29)年12月8日に改正され、2018(平成30)年1月1日より仲介手数料の料率が改正されたことをご存知でしょうか。

今回「物件売買価格が400万円以下の場合、売主から最大18万円受け取ることができる」ことに変更となりました。

400万円以下の物件の売買仲介手数料が最大18万円に

今までも物件価格400万円の場合は、手数料は4%+2万円で18万円でした。しかし、この18万円は400万円の場合であり、物件価格に応じて一定額を受け取れるよう規定されており、例えば300万円の物件の取引だと、仲介手数料は14万円です。

売買価格(税込)が200万円以下の場合 5%
売買価格(税込)が201万円以上400万円以下の場合 4%+2万円
売買価格(税込)が401万円以上の場合 3%+6万円

今回、手数料が上がった理由は「空き家」、特に「地方の空き家」です。改正された「昭和45年建設省告示第1552号」にも「低廉な空き家等」とされています。

総務省によると、2013年時点で空き家の数は約820万戸に上り、この20年間で約1.8倍に増えました。この内、賃貸や売却中の空き家を除く、活用されていない空き家は約318万戸に上ります。

国としては、空き家の流通活性化を目標に置いていますが、地方の空き家などは物件価格が低く、遠方になると通常より調査費がかかって、不動産業者が赤字になることもあり、不動産取引自体を敬遠するケースも見受けられたためです。

そこで、手数料とは別に現状調査に必要な費用を盛り込めるようにし、宅地・建物の物件価格が100万円でも200万円でも、400万円以下の場合は「低廉な空き家等」として、売主から調査費込みで最大18万円を受け取ることができるようになりました。

ただし、現地調査などにかかる費用は、媒介契約の締結の際に、あらかじめ報酬額について売主に対して説明し、両者間で合意する必要があるとされております。

低廉な空き家等の売買・交換の媒介等に際し、通常の売買の媒介等と比較して現地調査等の費用を要するものについては、現行の報酬上限額に加えて、当該現地調査等に要する費用相当額を合計した金額18万円(消費税相当額を含まない。)を上限に受領できるとされております。なお、当該現地調査等に要する費用相当額は、媒介契約の締結に際し、予め報酬額について空き家等の売主等である依頼者に対して説明し、両者間で合意する必要があるとされております。

全日本不動産協会東京都本部HPより参照)

「400万円以下の物件の売主からの仲介手数料は、最大18万円。」覚えておきましょう。

買主には当てはまらず、今までの仲介手数料の規定と同じであることに注意が必要です。

平成29年12月8日改正(平成30年1月1日施行)「昭和45年建設省告示第1552号」「新旧対照表」(国土交通省HP)参照

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