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建築計画のお知らせの看板と中高層建築物の紛争予防について

建築計画のお知らせの看板と中高層建築物の紛争予防について
不動産屋
建築計画の看板にある、中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例って何だったっけ…?
“こくえい和田さん”
中高層建築物の紛争予防について確認しましょう!

中高層建築物の紛争予防画像byいくらチャンネル

あなたも街で建設中のビルやマンション現場にこのような看板がかかっているのを目にしたことがあるだろう。

赤線で囲まれたところには、「この標識は・・・中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例・・・により設置したものです。」と書かれている。

この中高層建築物の紛争予防とはなんだろうか。

ここでは中高層建築物の紛争予防について説明する。

中高層建築物の紛争予防とは?

中高層建築物の紛争予防とは、市区町村が一定規模以上の建築(=中高層建築物)に対して、建築物の建築計画を知らせる標識の設置や、近隣住民に建築計画を事前公開の手続きなどを条例として定めているものだ。そのため、中高層建築物の紛争予防条例ということもある。この条例は「中高層建築物の建築に係る紛争を未然に防止し、健全な生活環境の維持・向上及び良好な近隣関係を確保すること」を目的としており、自治体によって条例で定めているところ・定めていないところ、そして制限内容も異なる。例えば、中高層建築物について、高さが10mを超える建築物を対象にしているところもあれば、20mを基準にしている自治体もある。

この制度の背景には、建築物を建てる場合、その建築が建築基準法に適合していたとしても、日照問題やテレビの電波障害、工事の騒音・振動など周辺環境への影響により、近隣住民との間に様々なトラブルが起こる可能性があり、そうした問題の予防と問題が生じた場合の早期解決を目的としている。

問題の予防のためにも、建築物を建てるにあたって、近隣住民に建築計画等の概要について説明を行うことは非常に重要なことだ。そのため建築主は、中高層建築物を建築しようとするときは、建築する(=建築確認申請等を提出する)前に、標識(看板)を設置することにより、その建築計画を周知するとともに、近隣住民に対して事前説明を行う必要がある。

万が一、建築主と近隣住民との間に建築紛争が起きた際には、基本的に当事者間の話し合いで解決することが基本だが、紛争の仲介や調停も行う。

あなたの不動産が位置する自治体が「中高層建築物の紛争予防」の条例を定めているかはGoogleYahoo!で「◯◯市 中高層建築物の紛争予防」と検索すれば調べることができる。

中高層建築物の紛争予防画像byいくらチャンネル

例えば、大阪市のように「建築計画事前公開制度」と名称が違う場合もある。大阪市の場合は高さが20mを超える建築物を中高層建築物とみなして制限を受ける。中高層建築物の建築の手続きの流れは以上の通りだ。

中高層建築物の紛争予防画像byいくらチャンネル

大阪市では説明対象者について上記のように定められている。

あなたの不動産の周辺に中高層建築物が建てられそうな大きな空地等がある場合には、まずその不動産が位置する自治体に中高層建築物の紛争予防の条例が定められているかどうかを調べ、現地にて「建築計画のお知らせ」の看板が立てられていないのであれば、今後もし建築された場合の手順を調べておこう。現地に「建築計画のお知らせ」の看板が立っている場合は、その内容(用途・階数・高さ・完成時期など)を確認し、重要事項説明書に記載する必要がある。

あなたの不動産(=マンション)を含め、周辺の建物についても、建築物の内容によりこれらの規定を遵守する必要があるため、こうした条例の有無を確認しパンフレットなどを取得の上、不動産の重要事項説明書に添付した方がよい。

不動産屋
読んでもわからない・・・難しい・・・重説どうしたらいいんだ。。。

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