不動産を売買する際、重要事項説明書の中に「瑕疵の責任(借地権付建物売買または定期借地権付建物売買の場合)」という項目がある。
(この項目では、FRK・宅建協会・全日・全住協の重要事項説明書を念頭に説明しており、書式や記載方法は微妙に異なっていますが、用語の意味や記入すべき内容は基本的に同じです。ここではFRKの記入方法を中心に解説しています。)
瑕疵の責任(借地権付建物売買または定期借地権付建物売買の場合)とは?
借地権付建物売買または定期借地権付建物売買の場合は、土地の瑕疵による契約解除はないので、前記Ⅱ−2.契約の解除等に関する事項(6)の瑕疵の責任および瑕疵による解除の欄は無を選択する。その上で、9.瑕疵の責任の内容を説明する。